こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)と協議離婚するには、
どうすればよいですか?」
回答
結論からお話します。
夫婦で話し合い、
話合いがまとまったら、
離婚届を作成して役所に提出すれば、
協議離婚できます。
ただし、
協議離婚の際には、
財産分与、子どもの親権、養育費などについても
夫婦で話し合って、
離婚協議書を作成しておくのが望ましいです。
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