不動産トラブル
こんなお悩みはありませんか?
弁護士へ依頼するメリット
当事務所では、地域活動で培ったネットワークにより、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などと連携した、ワンストップの対応が可能です。台頭区近辺であれば、土地勘もございますし、現場を直接確認いたします。
台東区には古くから長屋の習慣があり、法人の借地契約も多い土地柄です。しがらみがあって動けないのであれば、法律の力を借りるのも有効です。穏便に済ませたい場合には、近隣感情に留意しつつ交渉を行います。
家賃の滞納にお悩みの方(土地・建物明渡請求)
放置した期間が長ければ長いほど、損害は一方的に膨らみます。滞納家賃の回収もいたしますが、ときには、新しい借り主から適正な賃料を得るという発想が必要でしょう。損益の確定を最小限にするためにも、早めの解決が欠かせません。
不動産の共有を解消したい方(共有物分割)
主な解消方法としては、①不動産を売却してその費用を分割する、②土地などの場合、不動産自体を分割する、③誰かひとりが占有しほかの共有者に対価を支払う、などの方法が挙げられます。もっとも多いのは③のケースでしょう。持ち分割合を算出するとともに、引っ越し費用や、解体が必要な場合はその費用などを調整していきます。
賃料が不適切だと感じている方(賃料減額増額請求)
賃料の変更には、借り主と貸し主双方の合意が必要です。どちらか一方から通告があったとしても、他方が応じない限り、増減が行われることはありません。ただし、再開発による路線価の上昇や、災害などによって著しい変化などが生じた場合には、法的手続によって変更が認められる場合があります。
隣人トラブルにお悩みの方(隣地所有者との紛争)
ご希望内容が法的に保護される性質なのかどうか、お話を伺ったうえで、ご説明いたします。仮に主張が認められそうな場合でも、お隣同士のことですから、穏便に済ませたいといったケースもあるでしょう。当事務所なら、裁判手続による解決方法だけではなく、それぞれの事情に応じた解決方法のご提案も可能です。
借地権をお持ちの方(借地非訟)
借地借家法は、人の「住む権利」を手厚く保護しているため、借り手側に有利となるような項目が数多く含まれます。貸し主から契約を終わらせたい、あるいは建物を建て替えたいといったケースでは、借り主は、立退料などの金銭の支払いを受けられることがあります。
Q&A
建物の貸し主から「契約を更新しないなら、すぐに明け渡してほしい」と言われたが、従わなくてはいけないのか。
建物の賃貸借期間満了による賃貸借契約の終了には、①期間満了の1年前から6カ月前までに「更新しない旨」を借り主へ通知すること、②更新しないことについての正当な事由が存在すること、これら2点を満たしている必要があります。この①・②がなければ、明渡しに応じる必要はありません。
ケーススタディ
【ケース-1】
ご依頼者は、賃貸アパートの住人が、家財道具を残したまま夜逃げしてしまったので、賃貸物件を明け渡してほしいと考えていた。
【当事務所の対応】
直ちに建物明渡請求訴訟を提起して勝訴し、強制執行を申し立てた。
【結果】
残された家財道具を処分したうえで、建物の明渡しが実現できた。
【ポイント】
家財道具を勝手に処分すると、逆に訴えられる可能性があります。今回のケースでは、強制執行の判決を元に家財道具を競売にかけ、未納家賃の一部に充当しました。家財の処分については、入居時に交わす個別の契約で取り決める方法もありますが、法律上無効とされる場合がありますのでご注意ください。
【ケース-2】
ご依頼者は、長年賃貸してきた土地にマンションを建てたいので、賃貸借契約を更新せずに、借り主に土地を返してほしいと考えていた。
【当事務所の対応】
建物収去土地明渡請求の民事調停を申立てた。
【結果】
借り主が借地権を相当額で買い取り、調停が成立した。
【ポイント】
任意の交渉・民事調停などがまとまれば、借り主から借地権を買い取るなどの方法によって、土地の明渡しを受けることができます。
【ケース-3】
ご依頼者は、長年,借り主による賃料滞納・近隣トラブルに悩まされていた。
【当事務所の対応】
借り主の自宅を何度も訪問して、借り主による賃料滞納・近隣トラブルが法律上の理由のないものであることを冷静に説明し、未払賃料全額を支払うとともに、近隣トラブルを直ちにやめるように説得した。
【結果】
借り主が、未払賃料全額を支払うとともに、近隣トラブルもなくなった。
【ポイント】
とかく感情問題に陥りがちな不動産トラブル。ご本人による説得が難しいでも、弁護士に依頼すれば、解決できる場合があります。