すぐに離婚裁判できる?
2015.06.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「とにかく早く夫(妻)と離婚したいんです。
離婚調停をせずにすぐに離婚裁判できませんか?」
以前、早期の離婚を希望するご相談者から、
このようなご相談を受けたことがあります。
結論からお話しします。
通常、離婚調停をせずに
すぐに離婚裁判をすることはできません。
法律上、夫婦が話合いの機会をもつため、
離婚裁判の前に
まず離婚調停の申立てを
することになっているからです。
これを
調停前置(ちょうていぜんち)
といいます。
もっとも、
相手方(夫または妻)が
死亡している場合や行方不明である場合などでは、
離婚調停の申立てをせずに
すぐに離婚裁判できることもあります。
離婚をお考えなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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