2015.06.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「とにかく早く夫(妻)と離婚したいんです。

離婚調停をせずにすぐに離婚裁判できませんか?」

以前、早期の離婚を希望するご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話しします。

通常、離婚調停をせずに

すぐに離婚裁判をすることはできません。

 

法律上、夫婦が話合いの機会をもつため、

離婚裁判の前に

まず離婚調停の申立てを

することになっているからです。

 

これを

調停前置(ちょうていぜんち)

といいます。

 

もっとも、

相手方(夫または妻)が

死亡している場合や行方不明である場合などでは、

離婚調停の申立てをせずに

すぐに離婚裁判できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

私立慶應義塾中等部の裁判傍聴会で

引率担当をしました。

これも、

私が所属する東京弁護士会の

公益活動の1つです。

 

傍聴した事件は、

覚せい剤の自己使用・所持の刑事事件でした。

被告人には

同じ覚せい剤の自己使用の前科が

複数ありますので、

厳しい判決が予想されます。

 

これからも、

裁判傍聴会を通じて、

多くの生徒さんに生の裁判を

見てもらえたらいいなと思ってます。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「不動産の権利関係を調べるには、どうしたらいいですか?」

不動産取引をする場合や遺産分割をする場合など、

まずは不動産の権利関係を調べる必要がありますね。

 

結論からお話します。

不動産の権利関係を調べるには、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

によるのがもっとも確実です。

 

この不動産の全部事項証明書は、

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

ともいいます。

法務局で手数料を支払って請求すれば、

誰でも全部事項証明書を取得できます。

 

もっとも、

様々な事情から不動産の登記がされていない場合には、

全部事項証明書だけでは

不動産の権利関係を確認することはできません。

このような場合、

契約書・登記識別情報通知(権利書)などの書類を確認したり、

現地調査したりする必要があります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「不動産の購入を考えています。

不動産購入の前に確認しておくことは、何かありますか?」

昨日に続いて、

不動産を購入する前に確認しておくことについて

お話します。

 

◇回答

不動産を購入する前に確認しておくこと

2つ目は、

②土地の利用制限の有無です。

建築基準法による接道・用途・建ぺい率などの制限や

都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の制限など、

その土地に利用制限がないかを確認します。

 

これらは、

区役所・市役所などで確認できます。

 

土地の利用制限がある場合、

せっかく不動産を購入しても,

希望どおりに建物を建築・改築できなくなってしまう

ということもあります。

 

不動産購入でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「不動産の購入を考えています。

不動産購入の前に確認しておくことは、何かありますか?」

不動産の法律相談では,このようなご相談もよく受けます。

不動産は大きな買い物ですから、

慎重に取引したいと思うのは当然です。

 

◇回答

結論からお話します。

不動産を購入する前に確認しておくことが

少なくとも2つあります。

 

1つ目は、

①不動産の権利関係です。

 不動産の権利関係について、

まず、売主がその不動産の所有者であるかを

確認します。

 

売主が所有者であるとして、

次に、その不動産に

仮登記・差押えなどや

抵当権・地上権などがないかどうかを

確認します。

 

これらは、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

などで確認できます。

 

不動産の権利関係に問題がある場合、

せっかく代金を支払ったのに

不動産の所有権を有効に取得できなくなってしまう

ということもあります。

 

不動産を購入される前に確認しておくこと

2つ目は、

「不動産購入の前に確認しておくことは?~その②~」

でお話します。

 

不動産購入でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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