2015.06.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「土地購入の際、

分譲業者から

私道負担があるので、私道部分は、

建ぺい率や容積率の対象にならない

と説明されました。

どうしてなのでしょうか?」

分譲地を購入される場合などでは、

私道負担のあることが多く、

思わぬトラブルになるケースもあります。

 

結論からお話します。

都市計画区域内などの土地に建物を建築する場合、

建物の敷地が幅4メートルの道路に

2メートル以上接していなければいけません。

これを

接道義務(せつどうぎむ)

といいます。

 

この接道義務を果たすために、

私道部分について

建築基準法上の道路としての指定を

受けることがあります。

この指定を受けた私道部分については、

建物を建築できず、

建ぺい率や容積率の対象にもなりません。

 

このような理由から、

私道負担がある場合には、

私道部分は、建ぺい率や容積率の対象にもならない

というわけです。

 

ただ、

土地購入の際、

分譲業者から私道負担の説明を受けていない場合には、

分譲業者の責任を問えることもあります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧