司法試験合格のお祝い会!
2015.11.13更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
事務局アルバイトの高橋さんが、
今年の司法試験に合格しました。
先日は、
高橋さんご夫妻をお招きして、
懇意にしている文京区湯島のお店で
司法試験合格のお祝い会をしました。
高橋さんが
これまでの知識と経験を活かして、
今後ますます活躍してくれることを
心よりお祈りしています。
投稿者:
2015.11.13更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
事務局アルバイトの高橋さんが、
今年の司法試験に合格しました。
先日は、
高橋さんご夫妻をお招きして、
懇意にしている文京区湯島のお店で
司法試験合格のお祝い会をしました。
高橋さんが
これまでの知識と経験を活かして、
今後ますます活躍してくれることを
心よりお祈りしています。
投稿者:
2015.11.12更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「親族から経済的援助を受けたら、
婚姻費用は減額されるますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、
親族から経済的援助を受けても、
婚姻費用が減額されることはありません。
これは、
夫婦の婚姻費用の分担の義務は、
親族の扶養義務に優先するので、
婚姻費用を負担する夫(妻)は、
親族からの経済的援助を受けていることを理由に
その支払いを免れることはできないと
考えられているからです。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.11.11更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「児童手当をもらったら、
夫(妻)からの婚姻費用は減額されますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、
児童手当を受けても、
相手方(夫または妻)からの
婚姻費用が減額されることはありません。
これは、
児童手当などの公的扶助は、
夫(妻)からの婚姻費用などを
補充する性質のものであり、
婚姻費用を定めるにあたって
考慮すべきではないと考えられているからです。
婚姻費用でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。
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お気軽に当事務所までお電話ください。
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投稿者:
2015.11.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
墨田区立花にある
墨田区立中川小学校で
模擬裁判をしました。
中川小学校は、
当事務所から
JR線亀戸駅で東武亀戸線に乗り換えて、
東武亀戸線小村井駅から
徒歩で10分ほど行ったところにある学校です。
当日は、学校公開日で保護者も見学する中、
児童の皆さんは、緊張することなく
活発に模擬裁判に参加してくれました。
投稿者:
2015.11.09更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」
回答
前回に続き、
亡くなった方(被相続人)の
相続人についてお話します。
2つ目のグループは、
亡くなった方の子・
直系尊属(ちょっけいそんぞく)・
兄弟姉妹などです。
まず、
亡くなった方の子が
第1順位の相続人となります。
第1順位の相続人がいない場合には、
次に、
亡くなった方の直系尊属が
第2順位の相続人となります。
直系尊属というのは、
父母など、亡くなった方より
上の世代の方のことです。
第1順位・第2順位の相続人が
ともにいない場合には、
最後に、
亡くなった方の兄弟姉妹が
第3順位の相続人となります。
相続でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
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投稿者:
2015.11.06更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」
回答
結論からお話します。
亡くなった方(被相続人)の相続人となる方は、
法律で定められていて、
2つのグループに分かれます。
1つ目のグループは、
亡くなった方の配偶者です。
亡くなった方の配偶者は、
常に相続人となります。
例えば、夫が亡くなった場合には、
その妻は、常に相続人となるということです。
2つ目のグループについては、
「誰が相続人となるの?~その②~」で
ご説明します。
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投稿者:
2015.11.05更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
台東区災害ネットワーク専門職会議
(「台災ネット」)主催の
第7回下町よろず相談会が
台東区生涯学習センター(台東区西浅草)で
開催され、私も相談担当をしました。
当日は、
あいにくの天気ではありましたが、
多数のご相談者がお越しくださり、
大変盛況な相談会となりました。
投稿者:
2015.11.04更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「婚姻費用の算定は、
どうのようにすればいいのですか?」
回答
結論からお話します。
実務上、婚姻費用は、
東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、
標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と
算定表(さんていひょう)
によって算定します。
この算定表は、
東京家庭裁判所のホームページでも
公開されています。
ただし、
子どもが4人以上いる場合や
所得が高額である場合などは、
算定表では算定できませんので、
個別に算定する必要があります。
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まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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お気軽に当事務所までお電話ください。
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投稿者:
2015.11.02更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、
どうしたらいいでしょうか?」
回答
結論からお話します。
まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。
話合いがまとまった場合には、
相手方との間で合意書を作成します。
話合いがまとまらなかった場合には、
通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停が成立した場合には、
調停調書が作成されます。
調停が成立しなかった場合には、
審判に移行し、
婚姻費用ついて判断されることになります。
相手方(夫または妻)が
婚姻費用の負担について争うようであれば、
早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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