2015.11.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

事務局アルバイトの高橋さんが、

今年の司法試験合格しました。

 

先日は、

高橋さんご夫妻をお招きして、

懇意にしている文京区湯島のお店で

司法試験合格のお祝い会をしました。

 

高橋さんが

これまでの知識と経験を活かして、

今後ますます活躍してくれることを

心よりお祈りしています。

 

合格祝賀会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親族から経済的援助を受けたら、

婚姻費用は減額されるますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

親族から経済的援助を受けても、

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

夫婦の婚姻費用の分担の義務は、

親族の扶養義務に優先するので、

婚姻費用を負担する夫(妻)は、

親族からの経済的援助を受けていることを理由に

その支払いを免れることはできないと

考えられているからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「児童手当をもらったら、

夫(妻)からの婚姻費用は減額されますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

児童手当を受けても、

相手方(夫または妻)からの

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

児童手当などの公的扶助は、

夫(妻)からの婚姻費用などを

補充する性質のものであり、

婚姻費用を定めるにあたって

考慮すべきではないと考えられているからです。

 

婚姻費用でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

墨田区立花にある

墨田区立中川小学校

模擬裁判をしました。

 

中川小学校は、

当事務所から

JR線亀戸駅で東武亀戸線に乗り換えて、

東武亀戸線小村井駅から

徒歩で10分ほど行ったところにある学校です。

 

当日は、学校公開日で保護者も見学する中、

児童の皆さんは、緊張することなく

活発に模擬裁判に参加してくれました。

 

墨田区立中川小学校

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

前回に続き、

亡くなった方(被相続人)の

相続人についてお話します。

 

2つ目のグループは、

亡くなった方の子・

直系尊属(ちょっけいそんぞく)・

兄弟姉妹などです。

 

まず、

亡くなった方の

第1順位の相続人となります。

 

第1順位の相続人がいない場合には、

次に、

亡くなった方の直系尊属

第2順位の相続人となります。

 

直系尊属というのは、

父母など、亡くなった方より

上の世代の方のことです。

 

第1順位・第2順位の相続人が

ともにいない場合には、

最後に、

亡くなった方の兄弟姉妹

第3順位の相続人となります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方(被相続人)の相続人となる方は、

法律で定められていて、

2つのグループに分かれます。

 

1つ目のグループは、

亡くなった方の配偶者です。

 

亡くなった方の配偶者は、

常に相続人となります。

 

例えば、夫が亡くなった場合には、

その妻は、常に相続人となるということです。

 

2つ目のグループについては、

「誰が相続人となるの?~その②~」で

ご説明します。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

台東区災害ネットワーク専門職会議

(「台災ネット」)主催の

第7回下町よろず相談会

台東区生涯学習センター(台東区西浅草)で

開催され、私も相談担当をしました。

 

当日は、

あいにくの天気ではありましたが、

多数のご相談者がお越しくださり、

大変盛況な相談会となりました。

 

第7回下町よろず相談会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「婚姻費用の算定は、

どうのようにすればいいのですか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、婚姻費用は、

東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、

標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と

算定表(さんていひょう)

によって算定します。

 

この算定表は、

東京家庭裁判所のホームページでも

公開されています。

 

ただし、

子どもが4人以上いる場合や

所得が高額である場合などは、

算定表では算定できませんので、

個別に算定する必要があります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、

どうしたらいいでしょうか?」

 

回答

結論からお話します。

まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。

 

話合いがまとまった場合には、

相手方との間で合意書を作成します。

 

話合いがまとまらなかった場合には、

通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。

 

調停が成立した場合には、

調停調書が作成されます。

 

調停が成立しなかった場合には、

審判に移行し、

婚姻費用ついて判断されることになります。

 

相手方(夫または妻)が

婚姻費用の負担について争うようであれば、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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