2015.11.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

前回に続き、

亡くなった方(被相続人)の

相続人についてお話します。

 

2つ目のグループは、

亡くなった方の子・

直系尊属(ちょっけいそんぞく)・

兄弟姉妹などです。

 

まず、

亡くなった方の子が

第1順位の相続人となります。

 

第1順位の相続人がいない場合には、

次に、

亡くなった方の直系尊属が

第2順位の相続人となります。

 

直系尊属というのは、

父母など、亡くなった方より

上の世代の方のことです。

 

第1順位・第2順位の相続人が

ともにいない場合には、

最後に、

亡くなった方の兄弟姉妹が

第3順位の相続人となります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


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投稿者: 上野中央法律事務所

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