こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「相続人の調査は、
どのようにすればいいですか?」
回答
結論からお話します。
相続人の調査は、
亡くなった方(被相続人)と
子・親・兄弟姉妹などの
戸籍謄本(現在戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
を取得して行います。
まず、
亡くなった方の出生から死亡までの
すべての戸籍謄本を取得して、
子・孫・ひ孫などが相続人となるかどうかを確認します。
子・孫などが相続人とならない場合には、
次に、
親・祖父母などの
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
の戸籍謄本を取得して、
直系尊属が相続人となるかどうかを確認します。
直系尊属も相続人とならない場合には、
最後に、
兄弟姉妹・おいめいの
戸籍謄本を取得して、
兄弟姉妹またはおいめいが相続人となるかどうかを確認します。
相続人の調査の際には,
戸籍謄本をすべて取得して、
途切れがないようにする必要がありますから、
注意が必要です。
相続人の調査でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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