2015.10.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自己破産の申立ては、

弁護士に依頼せずに自分でできますか?」

 

結論からお話します。

法律上は、自己破産の申立ては、

弁護士にしかできないというわけではありません。

ご相談者が、ご自身で申立てできます。

 

ただ、

自己破産の申立てには、

申立書(もうしたてしょ)・

債権者一覧表(さいけんしゃいちらんひょう)・

財産目録(ざいさんもくろく)などの

必要書類を作成したり、

添付資料を提出したりする必要があります。

 

自己破産の手続を

スムーズにすすめるためには、

弁護士などの専門家に依頼することを

お勧めします。

 

最初はご自身で申立てしようとしたものの、

挫折してしまって

ご相談に来られるケースも少なくないです。

 

借金問題でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

債務整理についての詳しい内容はこちらをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお問合せください。

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページ

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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