債務整理

こんなお悩みはありませんか?

借金の返済期限が迫っているが、手持ちの現金が足りない
月々の返済額を減らしてくれれば、完済する自信がある
借金が多すぎて、どこの会社からいくら借りているのか、自分でも分からない

弁護士へ依頼するメリット

ご自分では「どうにもならない」とお考えでも、専門家が入ることで、解決できる場合があります。また、新しい返済プランを作成するには、債権者との同意も必要です。当事務所にご相談いただければ、ご依頼者の希望や事情に合わせ、守るべきものを優先した戦略を立てることが可能です。

 

債務整理の主な方法

任意整理

弁護士が債権者と直接交渉し、返済期日の繰り延べや分割回数などの有利な条件を引き出します。ただし、あくまで任意であるため、判決のような強制力は持ちません。

個人再生

自宅を残したい方に有利な方法です。ますば、新たなプランを裁判所に認めてもらうことが必要です。その後、一定期間、滞りなく返済を行うことができれば、住宅ローン以外の債務が大幅に減免されます。

自己破産

裁判所に、すべての債務を免除してもらうよう申立てる手続です。手持ちの資金は99万円まで認められる上、破産の事実が戸籍に記載されることはありません。ただし、負債の理由によっては、裁判所に認められない可能性があります。

過払い金請求

過去において、違法な金利で借金を返済していた場合、支払いすぎたお金を取り戻すことができます。金融業者との交渉がカギとなりますので、同じ弁護士でも経験の差が出る分野でしょう。当事務所なら、豊富な経験がございますので、安心してお任せください。また、弁護士から受任通知を出すことで、支払いの催促を止めることもできます。

Q&A

Q

借金の相談をしたいのですが、生活保護を受けている身で、弁護士費用の当てがありません。どうにもなりませんか?

A

過払い金が明らかに発生しそうであれば、支払い方法のご相談に乗ることが可能です。また、資力によっては、「日本司法支援センター(法テラス)」の援助制度もご利用いただけます。援助制度を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえるほか、生活保護を受給されている場合には、立替費用の全部または一部の返還が免除されることがあります。

Q

借金の整理を依頼すると、クレジットカードが使えなくなりますか?

A

借金整理のご依頼を受け、弁護士からクレジット会社に通知をすると、そのクレジットカードは使えなくなります。また、手続が終わっても、一定期間クレジットカードを作れなくなります。

 

ケーススタディ

【ケース】

ご依頼者は、借金の整理をしたいが、自営業で、自宅を事務所兼作業場にしているので、引き続き自宅を使って、同じ事業をしたいと考えていた。

【当事務所の対応】

破産申立てをするとともに、自宅を親族に買い取ってもらった。

【結果】

借金が免責されただけでなく、引き続き自宅を使って、破産申立て前の事業と同様の事業をすることができた。

【ポイント】

自己破産の場合、原則として不動産を手放すことになります。今回のケースでは、これを回避する手段を講じました。