相続放棄は、いつまでできる?
2015.08.24更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「相続放棄は、いつまでできますか?」
結論からお話します。
相続放棄は、原則として
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から
3か月以内にする必要があります。
この3か月の期間のことを
熟慮期間(じゅくりょきかん)
といいます。
相続放棄でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
投稿者: