こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「家族が有罪判決を受けました。
これからどうなりますか?」
結論からお話します。
有罪判決を受けると、
懲役・禁固・罰金などの
刑の執行を受けることになります。
ただ、
執行猶予(しっこうゆうよ)
付の有罪判決を受けた場合には、
釈放されます。
そして、執行猶予の期間中に
いかなる犯罪も犯さなければ、
その刑の執行を受けなくてもよいことになります。
有罪判決に不服がある場合には、
判決から2週間以内に
控訴(こうそ)
して、控訴審の刑事裁判を受けることもできます。
刑事事件でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。