2015.10.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「家族が有罪判決を受けました。

これからどうなりますか?」

 

結論からお話します。

有罪判決を受けると、

懲役禁固罰金などの

刑の執行を受けることになります。

 

ただ、

執行猶予(しっこうゆうよ)

付の有罪判決を受けた場合には、

釈放されます。

 

そして、執行猶予の期間中に

いかなる犯罪も犯さなければ、

その刑の執行を受けなくてもよいことになります。

 

有罪判決に不服がある場合には、

判決から2週間以内に

控訴(こうそ)

して、控訴審の刑事裁判を受けることもできます。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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