2015.07.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

私立中央大学杉並高等学校の

裁判傍聴会で引率担当をしました。

 

傍聴した事件は、

覚せい剤の自己使用・所持の刑事事件でした。

 

被告人がJR上野駅周辺で

覚せい剤を所持していたところ、

警察官に職務質問されて

発覚したという事件でもありました。

 

被告人は,

執行猶予中に今回の事件を

おこしていますので、

実刑が予想されます。

 

今月は、あと2回

裁判傍聴会の引率担当をします。

たくさんの生徒さんに

裁判を見てもらえたらいいなと思っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「任意整理をしたら、クレジット会社の

クレジットカードは、どうなりますか?」

クレジットカードによっては、

使用できなくなると、

生活に支障をきたすものも

ありますよね。

 

結論からお話します。

任意整理をするクレジット会社の

クレジットカードは、

使用できなくなります。

 

それに加えて、

そのクレジット会社と

信用情報(しんようじょうほう)

を共有するクレジット会社の

クレジットカードも、

使用できなくなります。

 

もっとも、

任意整理では、

任意整理をするクレジット会社と

任意整理をしないクレジット会社を

選ぶことができます。

 

借金問題でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆債務整理についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「任意整理をしたら、現在の借金が減りますか?」

昨日お話した任意整理について、

よく受ける質問の1つです。

 

結論からお話します。

任意整理をしても、

通常、債務(借金)の元本は減りません。

 

これは、

任意整理は、

通常、現在の債務の総額を確定したうえで、

毎月の返済額を現在よりも少なくする手続

だからです。

 

ただし、

過払金が発生する場合には、

過払金を債務に充てることで、

債務の元本が減ることがあります。

 

借金問題でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆債務整理についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「毎月の返済額を減らしたいのですが、

自己破産をするしかありませんか?」

借金問題で悩むご相談者から、

このようなご相談をよく受けます。

 

結論からお話します。

借金問題の法的な解決のことを

債務整理(さいむせいり)

といいます。

 

この債務整理の方法の1つに、

任意整理(にんいせいり)

という方法があります。

 

これは、

貸金業者・クレジットカード会社などの

債権者(さいけんしゃ)

と交渉して、

債務(借金)の総額とその支払方法などを

合意するという方法です。

 

先ほどのケースでは、

任意整理によって、債権者と合意して、

毎月の返済額を

現在の返済額から

ご相談者が毎月支払える返済額に

減らすことができれば、

ご相談者は、

合意した返済額を

毎月支払えばよく、

自己破産をしなくてよいということになります。

 

もっとも、

任意整理をするには、

債権者と交渉して、合意することが必要です。

 

借金問題でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆債務整理についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「専業主婦(主夫)ですが、

夫(妻)と離婚したら、厚生年金はどうなりますか?」

離婚後の厚生年金の取扱いは、

理解が難しいテーマの1つです。

 

回答

結論からお話します。

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については、

夫婦で合意して分割することができます。

 

この分割により、

分割を受けた保険料納付実績に基づいて

年金を受け取ることができます。

 

これを

年金分割(ねんきんぶんかつ)

といいます。

 

平成20年4月以降の

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については,

夫婦の合意がなくても,

自動的に2分の1の割合で分割できます。

 

もっとも,

平成20年3月までの

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については,

離婚際に,夫婦で合意して分割する必要があります。

 

離婚の際の年金分割でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)から離婚してほしいと言われました。

今後は,どのような手続になりますか?」

夫(妻)から離婚してほしいと言われて、

今後の手続の流れがわからないと、

とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

まずは、

相手方(夫または妻)との間で、

離婚の協議(話合い)をすることになります。

離婚の協議がまとまれば、

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)

を作成し、後日、離婚届を提出します。

 

協議がまとまらない場合,次に、

離婚調停(りこんちょうてい)

をすることになります。

離婚調停がまとまれば、

調停調書(ちょうていちょうしょ)

が作成され、後日、離婚届を提出します。

 

調停がまとまらない場合,最後に、

離婚裁判(りこんさいばん)

をすることになります。

 

ただ、

相手方が弁護士に依頼した場合、

離婚の協議をせずに、

いきなり調停となるケースも多いです。

 

離婚でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

早いもので、今日から7月ですね。

今日は、1年の折り返し点にあたります。

 

下半期も、

わかりやすいご説明を心掛けて参りますので、

引き続きよろしくお願いします。

 

先日、早稲田塾秋葉原校で模擬裁判をしました。

 

早稲田塾の模擬裁判

 

早稲田塾は、進学塾ですが、

生徒の進路決定に役立つようにと、

講演会やフィールドワークなどの活動も

積極的に行っているそうです。

 

今回の模擬裁判に参加してくれた

生徒さんの中から、

将来弁護士や法律家を目指す人が出てくれたら、

いいなと思います。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

「お隣の建物が

自分の土地に越境しているかもしれません。

隣地との境界を確認するには、

どうしたらいいですか?」

隣地との境界がはっきりしていないために、

隣人とのトラブルになるケースがよくあります。

 

結論からお話します。

土地の境界を確認するには、

境界標(けいかいひょう、きょうかいひょう)

によるのが一般です。

境界標は、土地の位置関係を示すために

地中に埋設された金属製・コンクリート製などの標識です。

 

もっとも、

境界標がない場合や

境界標が土地の位置関係を正確に示していない事情がある場合には、

不動産登記簿・地積測量図・

公図などの登記所に備え付けられた地図・地形などを

確認する必要があります。

 

土地の境界でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「土地購入の際、

分譲業者から

私道負担があるので、私道部分は、

建ぺい率や容積率の対象にならない

と説明されました。

どうしてなのでしょうか?」

分譲地を購入される場合などでは、

私道負担のあることが多く、

思わぬトラブルになるケースもあります。

 

結論からお話します。

都市計画区域内などの土地に建物を建築する場合、

建物の敷地が幅4メートルの道路に

2メートル以上接していなければいけません。

これを

接道義務(せつどうぎむ)

といいます。

 

この接道義務を果たすために、

私道部分について

建築基準法上の道路としての指定を

受けることがあります。

この指定を受けた私道部分については、

建物を建築できず、

建ぺい率や容積率の対象にもなりません。

 

このような理由から、

私道負担がある場合には、

私道部分は、建ぺい率や容積率の対象にもならない

というわけです。

 

ただ、

土地購入の際、

分譲業者から私道負担の説明を受けていない場合には、

分譲業者の責任を問えることもあります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自分の土地は、公道に面していないので、

隣地の下水道を使用しないと、

公共の下水道に下水を排水できません。

隣地の下水道を使用できますか?」

以前、公道に面していない土地(袋地)を

所有するご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

下水道法という法律があります。

この下水道法上、

排水設備設置の義務ある者は,

他人の排水設備を使用しなければ、

下水を公共の排水設備に

流入させることが困難である場合、

その排水設備を使用できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

既に隣地の下水道が設置されていますので、

通常、ご相談者は、

隣地の下水道を使用できます。

 

もっとも、

隣地の下水道を使用するには、

その隣地の下水道にとって

最も損害の少ない方法であることが必要です。

また、下水道の使用によって、

償金の支払いが必要になることもあります。

 

土地のトラブルでお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧