2015.06.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「建物を建築するには、道路の中心から

2メートルのセットバック(後退)が必要と言われました。」

先日、不動産トラブルでお悩みのご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

4メートル未満の私道でも、

その道路が建築基準法により道路とみなされる場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分は、

建物の建築が制限されます。

 

このような道路を

「2項道路」(にこうどうろ)

または

「みなし道路」

と言います。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

建物の敷地に接する私道が「2項道路」である場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分には

建物を建築できず、

セットバック(後退)が必要となります。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

私は,現在,

(社)上野法人会で

総務委員会の委員を

させていただいております。

 

先日、

今年度の第2回総務委員会がありましたので,

出席してきました。

 

総務委員会は,

上野法人会の

各種規程の整備・改訂や総会の準備など、

上野法人会のコンプライアンス(法令遵守)

にかかわる活動を行います。

 

企業・団体のコンプライアンスにかかわる業務は,

私が普段から取り組んでいる分野の1つでもあります。

 

これからも

上野法人会の公益活動を通じて、

台東区上野の地域活動に

貢献できればいいなと思っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の症状は、固定化していますか?」

交通事故の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

現代の医学ではこれ以上治療を続けても

大幅な症状の改善がみられない、

症状が固定化した状態のことを

症状固定(しょうじょうこてい)

といいます。

 

この症状固定があってはじめて、

ご相談者の損害が確定し、

その損害賠償額全体の算定ができることになります。

 

ただし、

私の経験上、症状固定の時期について、

後日、保険会社との間で争いになることも多いです。

 

交通事故でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の損害で加害者に賠償請求できるのは、

どこまでですか?」

不運にも交通事故にあわれたご相談者にとって、

加害者にどこまで賠償請求できるのか、とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

交通事故では、通常、

次の①~⑥の損害について

加害者に賠償請求できます。

 ①治療費

 ②通院にかかった交通費(通院交通費)

 ③仕事の休業による損害(休業損害)

 ④通院・入院による慰謝料(入通院慰謝料)

 ⑤後遺障害によって将来失う収入(逸失利益)

 ⑥後遺障害による慰謝料(後遺障害慰謝料)

 

もっとも、

ご相談者が治療費や交通費を

支払い続けていたとしても、

支払いをした時期によっては、

全額が損害として認められないこともあります。

 

交通事故でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」

離婚のご相談を受けていると、

このようなお悩みをよく聞きます。

 

結論からお話します。

別居中であっても離婚するまでは、

夫婦のうちで収入の少ない方は、

収入の多い方に対し、

婚姻費用(こんいんひよう)

を請求できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

ご相談者の収入が

相手方の収入より少なければ、

ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。

 

もっとも、

夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、

調停・審判をする必要があります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

本日、当事務所は、

おかげさまで1周年を迎えました。

 

こうして無事に

1周年を迎えることができたのも、

この一年間、皆さまからいただきました

多くのご支援・ご協力のおかげです。

皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。

 

これからも、

台東区上野の「かかりつけの弁護士」として

地域の皆さまに信頼されるように

日々努力を重ねて参ります。

 

今後とも、当事務所をよろしくお願いいたします。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「とにかく早く夫(妻)と離婚したいんです。

離婚調停をせずにすぐに離婚裁判できませんか?」

以前、早期の離婚を希望するご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話しします。

通常、離婚調停をせずに

すぐに離婚裁判をすることはできません。

 

法律上、夫婦が話合いの機会をもつため、

離婚裁判の前に

まず離婚調停の申立てを

することになっているからです。

 

これを

調停前置(ちょうていぜんち)

といいます。

 

もっとも、

相手方(夫または妻)が

死亡している場合や行方不明である場合などでは、

離婚調停の申立てをせずに

すぐに離婚裁判できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

私立慶應義塾中等部の裁判傍聴会で

引率担当をしました。

これも、

私が所属する東京弁護士会の

公益活動の1つです。

 

傍聴した事件は、

覚せい剤の自己使用・所持の刑事事件でした。

被告人には

同じ覚せい剤の自己使用の前科が

複数ありますので、

厳しい判決が予想されます。

 

これからも、

裁判傍聴会を通じて、

多くの生徒さんに生の裁判を

見てもらえたらいいなと思ってます。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「不動産の権利関係を調べるには、どうしたらいいですか?」

不動産取引をする場合や遺産分割をする場合など、

まずは不動産の権利関係を調べる必要がありますね。

 

結論からお話します。

不動産の権利関係を調べるには、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

によるのがもっとも確実です。

 

この不動産の全部事項証明書は、

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

ともいいます。

法務局で手数料を支払って請求すれば、

誰でも全部事項証明書を取得できます。

 

もっとも、

様々な事情から不動産の登記がされていない場合には、

全部事項証明書だけでは

不動産の権利関係を確認することはできません。

このような場合、

契約書・登記識別情報通知(権利書)などの書類を確認したり、

現地調査したりする必要があります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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