2015.08.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自己破産したら、勤務先を解雇されませんか?」

 

結論からお話します。

自己破産しても、

通常、勤務先を解雇されることはありません。

 

仮に勤務先の就業規則に、

自己破産を解雇事由とするなどの

規定があったとしても、

法律上、その規定は無効ですから、

心配ありません。

 

ただし、

警備員、保険外交員など

自己破産による資格制限がある場合には、

破産手続の開始から終了までの数か月間は、

その職業に就けなくなります。

 

借金問題でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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