2015.08.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自己破産したら、

家族が自分の代わりに

借金を支払う必要がありませんか?」

 

結論からお話します。

自己破産をしても、

通常、家族がご相談者の代わりに

債務(借金)を支払う必要はありません。

 

ご相談者の中には、

悪質な貸金業者から、

家族が借金を支払う必要があるなどと

説明された方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、その説明には、

法律上、全く根拠がありませんので、

ご安心ください。

 

もっとも、

家族がご相談者の債務(借金)について、

保証した場合には、

自己破産したとき、

その家族は、ご相談者の代わりに

支払う必要がありますので、

注意が必要です。

 

借金問題でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆債務整理についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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