地代・家賃は相続財産になる?
2015.12.04更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「親が亡くなった後、賃借人から地代や家賃を受け取りました。
これらの地代や家賃は、相続財産になりますか?」
回答
結論からお話します。
亡くなった方の死亡後(相続開始後)に発生した
地代・家賃は相続財産になりません。
これらの地代・家賃については、
各相続人が
法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて
それぞれ取得することになります。
もっとも、
相続人全員で話し合って、
地代・家賃を相続財産とすることもできます。
実務上も、
相続人の一人に
借地・借家の管理を任せていた場合などでは、
相続人全員の話合いによって
地代・家賃を相続財産とするケースも多いです。
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