2015.12.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親が亡くなった後、賃借人から地代や家賃を受け取りました。

これらの地代や家賃は、相続財産になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方の死亡後(相続開始後)に発生した

地代・家賃は相続財産になりません

 

これらの地代・家賃については、

各相続人が

法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて

それぞれ取得することになります。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

地代・家賃を相続財産とすることもできます。

 

実務上も、

相続人の一人に

借地・借家の管理を任せていた場合などでは、

相続人全員の話合いによって

地代・家賃を相続財産とするケースも多いです。

 

相続財産でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

白井市民大学校シニア学部

裁判傍聴会で引率担当をしました。

 

白井市民大学校シニア学部は、

60歳以上の方を対象とした

千葉県白井市の生涯学習の講座です。

 

傍聴した事案は、

覚せい剤を飲み込んで使用したという

・覚せい剤の自己使用の刑事事件でした。

 

被告人には、

同種の覚せい剤使用の

前科が3犯ありますので、

相当厳しい判決が予想されます。

 

これからも幅広い年齢の皆さんに

生の裁判を見てもらえたらいいなと思います。

 

白井市民大学校シニア学部裁判傍聴会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

板橋区立グリーンホールで開催された

「事業と暮らしの無料相談会」

相談員をしました。

 

この相談会は、

板橋区と東京パブリック法律事務所が共催し、

弁護士・税理士・不動産鑑定士などの専門家から

それぞれの角度からのアドバイスを

一度に受けられる無料の相談会です。

 

当日は、

4件のご相談を受けましたが、

どのご相談者も、相談終了後には

ほっとした表情をされていたのが

とても印象的でした。

 

「事業と暮らしの無料相談会」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

早いもので今日から12月です。

年末にかけて法律相談が多くなる時期でもあります。

 

引き続きご相談者にとって

分かりやすいご説明ができるよう

心がけていきたいと思います。

 

さて、先日、

千代田区神田の

専修大学神田キャンパスで、

私立専修大学松戸高等学校附属高等学校の

模擬裁判をしました。

 

この模擬裁判は、

毎年両校の対抗戦形式で行われています。

 

今年は、

検察官役を松戸高校、弁護人役を附属高校が担当し、

窃盗罪の事案をめぐって有罪・無罪を争いました。

 

当日は、

会場が法廷教室ということもあってか、

実際の裁判さながらの

白熱した模擬裁判となりました。

 

専修大学松戸・附属高等学校模擬裁判

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「借金があり、毎月返済しています。

借金を返済していたら、

妻(夫)に支払う婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

通常、債務(借金)を返済していても、

婚姻費用を減額できません。

 

これは、

債務の返済を夫婦の扶養義務に

優先させるべきではないとされるからです。

 

もっとも、

婚姻中に購入した

自動車のローンの返済など

共同生活に関して発生した債務を

返済している場合、

婚姻費用が減額されることもあります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との別居後、婚姻費用を一切請求していません。

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を請求できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

未払いの婚姻費用のうち、

相手方(夫または妻)に請求できるのは、

請求したとき(請求時)からの婚姻費用のみ

とするのが一般的です。

 

調停・審判で

未払いの婚姻費用を請求する場合には、

調停・審判の申立てをしたとき(申立時)

請求時とすることが多いです。

 

ご相談者のケースでは、

婚姻費用を一切請求していなかった以上、

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を

請求できないおそれがあります。

 

婚姻費用の請求については、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

上野法人会青年部会

第4回役員会に出席しました。

 

上野法人会青年部会第4回役員会

 

今月以降、

谷中小学校を皮切りに上野近郊の9小学校での

税金ジュニアスクール

青年セミナー(講師TwitterJapan(株)牧野友衛氏)など

青年部会のイベントが目白押しです。

 

今後も上野法人会の活動を通じて、

地域に貢献できたらいいなと思います。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

私立国士館高等学校通信制課程

裁判傍聴会で引率担当をしました。

 

傍聴した事件は、

被告人が上野のホテルで

他人の財布を窃取したという

窃盗の刑事事件でした。

 

被告人は一応反省の言葉は述べていますが、

被告人自身が今回の犯行の原因を

十分に理解できていないため、

厳しい判決となることもあり得る事案です。

 

これからもたくさんの生徒さんに

生の裁判を見てもらえたらいいなともいます。

 

国士館高等学校通信制課程裁判傍聴会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「遺産分割の話合いをしようと思います。

遺産分割の話合いの方法は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

遺産分割の話合い(遺産分割協議)について、

法律上、決められた方法はありません

 

通常、

相続人全員が集まって話合いをしたり、

相続人の代表者が電話やメールなどで

各相続人に連絡したりして、

相続人全員で合意する方法を

とることが多いです。

 

ただ、

相続人に1人でも反対し、

相続人全員で合意できなければ、

残りの相続人全員が合意したとしても、

遺産分割協議は有効に成立しませんので、

注意が必要です。

 

遺産分割協議でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人が数人います。

相続人の相続の割合は、どうなりますか?」

 

回答

同じ順位の相続人が数人いる場合の

相続の割合(相続分)については、

法律で次のように定められています。

 

◆配偶者と子が相続人となる場合

配偶者:2分の1

子  :2分の1(子全体で)

 

◆配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者 :3分の2

直系尊属:3分の1(直系尊属全体で)

 

◆配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者 :4分の3

兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹全体で)

 

そして、

上記の相続の割合を前提に

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合には、

それぞれの相続の割合は、同じになります。

 

この法律で定められた相続の割合を

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

といいます。

 

ただし、

相続人全員で話し合って、

この法定相続分と異なる割合で

遺産分割することもできます。

 

相続人の相続についてお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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