2016.01.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養親は既に亡くなっていて、

最近、兄弟(姉妹)が亡くなりました。

養子である兄弟(姉妹)の相続分は、

実の兄弟(姉妹)と同じ割合になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

兄弟姉妹の相続の場合、

養子である兄弟姉妹の法定相続分は、

実の兄弟姉妹の法定相続分と

同じ割合になります。

 

もっとも、

養子が養親の一方(父または母)とだけ

養子縁組した場合には、

養子の法定相続分は、

実の子の法定相続分の2分の1になります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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