2015.11.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

本日、

「厳選 相続弁護士ナビ」

https://souzoku-pro.info/

に当事務所が掲載されました。

 

 「厳選 相続弁護士ナビ」は、

遺産分割協議、遺留分、相続放棄などの

相続に関するお悩みを

直接弁護士に相談して

解決することができる

遺言・相続の専門サイトです。

 

遺言・相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

~追記~

現在は、掲載を終了しております。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

上野中央法律事務所相談室

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京三弁護士会主催の

「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」

を受講しました。

 

この研修会では、

東京家庭裁判所の現役の裁判官から、

遺産分割事件の現状や注意点などについて

詳しく聞くことができ、

大変有意義な研修会でした。

 

今後も遺産分割の研修会を通じて、

さらに研鑽を積んでいきたいと思います。

 

「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人の調査は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

相続人の調査は、

亡くなった方(被相続人)と

子・親・兄弟姉妹などの

戸籍謄本(現在戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

を取得して行います。

 

まず、

亡くなった方の出生から死亡までの

すべての戸籍謄本を取得して、

子・孫ひ孫などが相続人となるかどうかを確認します。

 

子・孫などが相続人とならない場合には、

次に、

親・祖父母などの

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

の戸籍謄本を取得して、

直系尊属が相続人となるかどうかを確認します。

 

直系尊属も相続人とならない場合には、

最後に、

兄弟姉妹・おいめい

戸籍謄本を取得して、

兄弟姉妹またはおいめいが相続人となるかどうかを確認します。

 

相続人の調査の際には,

戸籍謄本をすべて取得して、

途切れがないようにする必要がありますから、

注意が必要です。

 

相続人の調査でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

相模原市小山公民館成人学級

裁判傍聴会の引率担当をしました。

 

傍聴した事案は、

外国籍の被告人が不法滞在したうえ、

偽造の在留カードを所持・使用したという

出入国管理及び難民認定法違反の

刑事事件でした。

 

普段の裁判傍聴会では、

中学生・高校生を対象にすることが多いですが、

今回のように大人を対象にすることもあります。

 

これからも、たくさんの方に

生の裁判を見てもらえたらいいなと思います。

 

相模原市小山公民館成人学級裁判傍聴会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

事務局アルバイトの高橋さんが、

今年の司法試験合格しました。

 

先日は、

高橋さんご夫妻をお招きして、

懇意にしている文京区湯島のお店で

司法試験合格のお祝い会をしました。

 

高橋さんが

これまでの知識と経験を活かして、

今後ますます活躍してくれることを

心よりお祈りしています。

 

合格祝賀会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親族から経済的援助を受けたら、

婚姻費用は減額されるますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

親族から経済的援助を受けても、

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

夫婦の婚姻費用の分担の義務は、

親族の扶養義務に優先するので、

婚姻費用を負担する夫(妻)は、

親族からの経済的援助を受けていることを理由に

その支払いを免れることはできないと

考えられているからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「児童手当をもらったら、

夫(妻)からの婚姻費用は減額されますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

児童手当を受けても、

相手方(夫または妻)からの

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

児童手当などの公的扶助は、

夫(妻)からの婚姻費用などを

補充する性質のものであり、

婚姻費用を定めるにあたって

考慮すべきではないと考えられているからです。

 

婚姻費用でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

墨田区立花にある

墨田区立中川小学校

模擬裁判をしました。

 

中川小学校は、

当事務所から

JR線亀戸駅で東武亀戸線に乗り換えて、

東武亀戸線小村井駅から

徒歩で10分ほど行ったところにある学校です。

 

当日は、学校公開日で保護者も見学する中、

児童の皆さんは、緊張することなく

活発に模擬裁判に参加してくれました。

 

墨田区立中川小学校

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

前回に続き、

亡くなった方(被相続人)の

相続人についてお話します。

 

2つ目のグループは、

亡くなった方の子・

直系尊属(ちょっけいそんぞく)・

兄弟姉妹などです。

 

まず、

亡くなった方の

第1順位の相続人となります。

 

第1順位の相続人がいない場合には、

次に、

亡くなった方の直系尊属

第2順位の相続人となります。

 

直系尊属というのは、

父母など、亡くなった方より

上の世代の方のことです。

 

第1順位・第2順位の相続人が

ともにいない場合には、

最後に、

亡くなった方の兄弟姉妹

第3順位の相続人となります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方(被相続人)の相続人となる方は、

法律で定められていて、

2つのグループに分かれます。

 

1つ目のグループは、

亡くなった方の配偶者です。

 

亡くなった方の配偶者は、

常に相続人となります。

 

例えば、夫が亡くなった場合には、

その妻は、常に相続人となるということです。

 

2つ目のグループについては、

「誰が相続人となるの?~その②~」で

ご説明します。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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