こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「養子は実の親の相続人になりますか?」
回答
結論からお話します。
養子が実の親の相続人になるかどうかは、
①普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)の場合か
②特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)の場合か
によって結論が異なります。
①普通養子縁組の場合には、
養子と実の親との親子関係は消滅していませんので、
養子は、実の親の相続人になります。
これに対して、
②特別養子縁組の場合には、
養子と実の親との親子関係は消滅していますので、
養子は、実の親の相続人になりません。
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