2016.01.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養子は実の親の相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

養子が実の親の相続人になるかどうかは、

①普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)の場合か

②特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)の場合か

によって結論が異なります。

 

普通養子縁組の場合には、

養子と実の親との親子関係は消滅していませんので、

養子は、実の親の相続人になります。

 

これに対して、

特別養子縁組の場合には、

養子と実の親との親子関係は消滅していますので、

養子は、実の親の相続人になりません。

 

相続問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧