2017.10.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

WEBサイト「マイナビ賃貸」の

「住まいと暮らしのコラム」に

取材記事が掲載されました。

 

この記事では、

「「礼金」って何なの?支払うのは「義務」なの?」

をテーマに

礼金の由来や全国的な習慣に加えて、

礼金の法律的なな根拠について、

アドバイスさせていただきました。

 

お時間がありましたら、ぜひご覧ください。

 

マイナビ賃貸「住まいと暮らしのコラム」WEBページ

https://chintai.mynavi.jp/contents/oheya/taikendan-shinnyusei/20171026/s967/

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.10.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

6月15日に、

住宅宿泊事業法が公布されました。

 

この住宅宿泊事業法に基づいて、

台東区は,この度、

「台東区住宅宿泊事業検討会」を発足しました。

 

先日、

台東区長からの委嘱を受けて、

台東区住宅宿泊事業検討会委員

に就任いたました。

 

委員の任期は、

平成29年10月1日から

平成30年9月30日までの

1年間です。

 

任期中は、

委員としての職責を果たすよう

力を尽くしていきたいと思います。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.09.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

9月7日(木)に

台東区池之端の東天紅上野本店で

東京上野ライオンズクラブの

ガバナー公式訪問合同例会が開催され、

出席しました。

 

当日は

細川ガバナーをお招きし

大変盛大な例会となりました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.31更新

民法(債権法)改正研修会

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

8月25日に

東京弁護士会法友会至誠会主催の

民法(債権法改正)研修会

が開催され、出席しました。

 

この研修会では、

改正される債権法分野のうち、

消滅時効、定型約款、賃貸借の

3つをテーマに、

改正のポイントや注意点などについて

詳細な解説がされました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

夫(妻)から、毎日

「お前はバカだ」

「ぐず」「のろま」

「なんてダメなやつだ」などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚したいです。

暴言・ハラスメントで離婚しようとするときに

注意することはありますか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)の暴言・ハラスメントを理由に

夫(妻)に離婚を請求する場合、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくこと

に注意がが必要です。

 

例えば、

暴言・ハラスメントの発言・行為を

ICレコーダーやスマートフォンのアプリなどで

録音しておくとよいです。

 

暴言・ハラスメントの発言・行為を

録音できない場合には、

暴言・ハラスメントの当日に

日記・メモ帳などに

日時や発言・行為の内容などを

詳しく記録しておくとよいです。

 

メール・LINEで

暴言・ハラスメントを受けた場合には

そのメール・LINEも

保存・収集しておくとよいです。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合、

相手方が

暴言・ハラスメントの事実そのものや内容を

争うことがよくあります。

 

相手方が争う場合に備えて、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

離婚請求に有利な事情と

なることもありますので、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 
離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)から、毎日

『お前はバカだ』

『ぐず』『のろま』

『なんてダメなやつだ』などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚できますか?」

 
【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)に対して、

これまでの暴言・ハラスメント を

理由とする離婚を主張し、

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、

暴言・ハラスメントによって

「婚姻を継続し難い重大な事由」

があると認められば、

裁判で離婚できます。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合には、

暴言・ハラスメントを録音したり、

日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、

証拠を収集・保存しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。

私は、子どもが欲しいです。

夫(妻)と離婚できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 

もっとも、

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、

子どもを欲しがらないという理由だけでは

裁判で離婚はできないと考えられます。

 

これは、

子どもをつくるかどうかは、

現代では、それぞれの価値観の問題であって、

民法上の離婚原因とはならない

と考えられるからです。

 

【ポイント】

夫(妻)が離婚に合意しない場合、

裁判で離婚するためには、

民法上の離婚原因が必要です。

 

【プラスα】

別居期間が3~5年程度であれば、

事情によっては、

民法上の離婚原因が認められる

こともあります。

  

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.25更新

相談室・執務スペース

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

当事務所の相談室・執務スペースを

リニューアルいたしました。

 

リニューアルを機に

ストレスのないアドバイスができるよう

さらに心がけていきたいと思います。

 

ぜひ新しくなった相談室にも

お越しください。

 

法律問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。
 
☆法律相談の流れは≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.24更新

上野法人会青年部会第3回役員会

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
昨日8月23日、

上野法人会青年部会の

第3回役員会に出席しました。

 

昨日は、

三森新署長・大渓新副所長をはじめ

東京上野税務署の方々も

ご出席くださいました。

 

役員会では、

税金ジュニアスクールや

11月の青年セミナー、全国青年の集いなどの

今年度の事業計画について、

報告と確認がありました。

 

今年度の税金ジュニアスクールでは、

台東区根岸の金曽木小学校で

講師を担当することになりました。

講師ははじめてですので、

これからしっかり準備して、本番に備えたいと思います。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金を支払わなければいけませんか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

貸主との間で

合意をしていない場合には、

礼金を支払う義務はありません。

 

もっとも、

貸主との間で

合意をした以上は、

礼金を支払う義務があります。

 

【ポイント】

礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【プラスα】

礼金の金額があまりにも過大な場合には

礼金を支払うという合意

をした場合であっても、

その合意が消費者契約法第10条によって

無効となることも考えられます。


 
不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

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