こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
昨年12月19日、
最高裁判所は、
共同相続された預貯金債権は、
遺産分割の対象となるとの
決定をしました。
これまで最高裁判所は、
相続人全員の合意がない限り、
預貯金債権
(金融機関に預貯金の返還を請求する権利)は
遺産分割の対象とならないとしていました。
これまでは、法律上、
被相続人(お亡くなりになった方)の死亡後、
相続人は、金融機関に
それぞれ法定相続分に相当する預貯金の
引出しが可能でした。
ところが、
この決定は、これまでの判例を変更するものです。
この決定の前は、
ご相談などで判例の結論をご説明すると、
ご相談者が戸惑われることも多かったです。
この決定により、
預貯金債権も遺産分割の対象となりますので、
これまでのようなご相談者の戸惑いも
なくなるのではないかと思います。
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