2015.06.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」

離婚のご相談を受けていると、

このようなお悩みをよく聞きます。

 

結論からお話します。

別居中であっても離婚するまでは、

夫婦のうちで収入の少ない方は、

収入の多い方に対し、

婚姻費用(こんいんひよう)

を請求できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

ご相談者の収入が

相手方の収入より少なければ、

ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。

 

もっとも、

夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、

調停・審判をする必要があります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

本日、当事務所は、

おかげさまで1周年を迎えました。

 

こうして無事に

1周年を迎えることができたのも、

この一年間、皆さまからいただきました

多くのご支援・ご協力のおかげです。

皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。

 

これからも、

台東区上野の「かかりつけの弁護士」として

地域の皆さまに信頼されるように

日々努力を重ねて参ります。

 

今後とも、当事務所をよろしくお願いいたします。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「とにかく早く夫(妻)と離婚したいんです。

離婚調停をせずにすぐに離婚裁判できませんか?」

以前、早期の離婚を希望するご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話しします。

通常、離婚調停をせずに

すぐに離婚裁判をすることはできません。

 

法律上、夫婦が話合いの機会をもつため、

離婚裁判の前に

まず離婚調停の申立てを

することになっているからです。

 

これを

調停前置(ちょうていぜんち)

といいます。

 

もっとも、

相手方(夫または妻)が

死亡している場合や行方不明である場合などでは、

離婚調停の申立てをせずに

すぐに離婚裁判できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

私立慶應義塾中等部の裁判傍聴会で

引率担当をしました。

これも、

私が所属する東京弁護士会の

公益活動の1つです。

 

傍聴した事件は、

覚せい剤の自己使用・所持の刑事事件でした。

被告人には

同じ覚せい剤の自己使用の前科が

複数ありますので、

厳しい判決が予想されます。

 

これからも、

裁判傍聴会を通じて、

多くの生徒さんに生の裁判を

見てもらえたらいいなと思ってます。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「不動産の権利関係を調べるには、どうしたらいいですか?」

不動産取引をする場合や遺産分割をする場合など、

まずは不動産の権利関係を調べる必要がありますね。

 

結論からお話します。

不動産の権利関係を調べるには、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

によるのがもっとも確実です。

 

この不動産の全部事項証明書は、

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)

ともいいます。

法務局で手数料を支払って請求すれば、

誰でも全部事項証明書を取得できます。

 

もっとも、

様々な事情から不動産の登記がされていない場合には、

全部事項証明書だけでは

不動産の権利関係を確認することはできません。

このような場合、

契約書・登記識別情報通知(権利書)などの書類を確認したり、

現地調査したりする必要があります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「不動産の購入を考えています。

不動産購入の前に確認しておくことは、何かありますか?」

昨日に続いて、

不動産を購入する前に確認しておくことについて

お話します。

 

◇回答

不動産を購入する前に確認しておくこと

2つ目は、

②土地の利用制限の有無です。

建築基準法による接道・用途・建ぺい率などの制限や

都市計画法による市街化区域・市街化調整区域の制限など、

その土地に利用制限がないかを確認します。

 

これらは、

区役所・市役所などで確認できます。

 

土地の利用制限がある場合、

せっかく不動産を購入しても,

希望どおりに建物を建築・改築できなくなってしまう

ということもあります。

 

不動産購入でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「不動産の購入を考えています。

不動産購入の前に確認しておくことは、何かありますか?」

不動産の法律相談では,このようなご相談もよく受けます。

不動産は大きな買い物ですから、

慎重に取引したいと思うのは当然です。

 

◇回答

結論からお話します。

不動産を購入する前に確認しておくことが

少なくとも2つあります。

 

1つ目は、

①不動産の権利関係です。

 不動産の権利関係について、

まず、売主がその不動産の所有者であるかを

確認します。

 

売主が所有者であるとして、

次に、その不動産に

仮登記・差押えなどや

抵当権・地上権などがないかどうかを

確認します。

 

これらは、

不動産の全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)

などで確認できます。

 

不動産の権利関係に問題がある場合、

せっかく代金を支払ったのに

不動産の所有権を有効に取得できなくなってしまう

ということもあります。

 

不動産を購入される前に確認しておくこと

2つ目は、

「不動産購入の前に確認しておくことは?~その②~」

でお話します。

 

不動産購入でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルについての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

私は、台東区上野の地域活動の一環として、

(社)上野法人会の会員となっています。

 今年4月からは、

上野法人会青年部会の役員もさせていただています。

 

先日、上野法人会の総会があり,

私も出席してきました。

台東区長などのご来賓の方々をはじめ

多数の会員が出席して、とても盛況でした。

 

上野法人会総会

 

上野法人会青年部会では、

毎年、台東区上野周辺の小学校で

租税教育のボランティアを行っています。

今年度も、

小学校での租税教育などを通じて

多くの地域活動に参加できればいいなと思っています。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡なった方は、遺言書を作成していましたか?」

相続の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

亡くなった方が

遺言書を作成していなければ、

相続人全員で遺産分割の協議をすることになります。

 

遺言書を作成していれば、

通常、遺言書の記載に応じて、

相続人が遺産を取得するか

または相続する割合が決められるかすることになります。

 

遺言書を作成していたかどうか、

それによって今後の手続が違ってきます。

 

ただし、

遺言書があるときでも、

そもそも遺言書が有効でないこともあります。

遺言書に全遺産を1人に相続させると記載された場合などは、

遺留分(いりゅうぶん)の侵害として、

他の相続人が一定の割合の遺産を取得できることもあります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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