こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「毎月の返済額を減らしたいのですが、
自己破産をするしかありませんか?」
借金問題で悩むご相談者から、
このようなご相談をよく受けます。
結論からお話します。
借金問題の法的な解決のことを
債務整理(さいむせいり)
といいます。
この債務整理の方法の1つに、
任意整理(にんいせいり)
という方法があります。
これは、
貸金業者・クレジットカード会社などの
債権者(さいけんしゃ)
と交渉して、
債務(借金)の総額とその支払方法などを
合意するという方法です。
先ほどのケースでは、
任意整理によって、債権者と合意して、
毎月の返済額を
現在の返済額から
ご相談者が毎月支払える返済額に
減らすことができれば、
ご相談者は、
合意した返済額を
毎月支払えばよく、
自己破産をしなくてよいということになります。
もっとも、
任意整理をするには、
債権者と交渉して、合意することが必要です。
借金問題でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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