2015.07.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「毎月の返済額を減らしたいのですが、

自己破産をするしかありませんか?」

借金問題で悩むご相談者から、

このようなご相談をよく受けます。

 

結論からお話します。

借金問題の法的な解決のことを

債務整理(さいむせいり)

といいます。

 

この債務整理の方法の1つに、

任意整理(にんいせいり)

という方法があります。

 

これは、

貸金業者・クレジットカード会社などの

債権者(さいけんしゃ)

と交渉して、

債務(借金)の総額とその支払方法などを

合意するという方法です。

 

先ほどのケースでは、

任意整理によって、債権者と合意して、

毎月の返済額を

現在の返済額から

ご相談者が毎月支払える返済額に

減らすことができれば、

ご相談者は、

合意した返済額を

毎月支払えばよく、

自己破産をしなくてよいということになります。

 

もっとも、

任意整理をするには、

債権者と交渉して、合意することが必要です。

 

借金問題でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆債務整理についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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