2015.09.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚するには、

どのような方法がありますか?」

 

回答

結論からお話します。

離婚の方法は、2つです。

 

協議離婚(きょうぎりこん)

裁判離婚(さいばんりこん)

です。

 

協議離婚は、

夫婦で話合いをして離婚する方法です。

これに対して、

裁判離婚は、

裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する方法です。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄しないまま3か月が過ぎました。

これから相続放棄できますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月過ぎると、

原則として相続放棄できません。

 

先ほどのケースでは、

被相続人(亡くなった方)が死亡したことと

自分がその相続人であることを

知ったときから3か月過ぎていれば、

原則として相続放棄できません。

 

もっとも、

相続財産が全くないと信じて

相続放棄しなかった場合などでは、

事情によっては、

3か月過ぎても相続放棄できることがあります。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.31更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、調停のため、

取手簡易裁判所に行ってきました。

 

この取手簡易裁判所は、

簡易裁判所が扱う事件のうち、

茨城県取手市・守谷市・北相馬郡(利根町)の

事件を管轄しています。

 

取手簡易裁判所は、

当事務所から

JR常磐線を使って約50分と、

アクセスは比較的便利な裁判所です。

 

取手簡易裁判所

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が亡くなってから、

相続放棄や限定承認をしないまま3か月過ぎました。

相続は、どうなりますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月以内に

相続放棄または限定承認をしない場合、

単純承認(たんじゅんしょうにん)

したとみなされます。

 

単純承認すると、

相続人は、被相続人(亡くなった方)の

権利と義務を限定なしに

受け継ぐことになります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会のシンポジウム

「戦後70周年企画 伝える 平和と憲法の意味」が

開催され、出席しました。

 

先日のシンポジウムでは、

「伝える」をテーマに

平和と憲法の意味に関する

基調講演とパネルディスカッションが行われました。

 

過去の戦争の惨禍ついて、

戦争体験者から学び、

それを子供たちに伝えてくことの

重要性と難しさを改めて認識させられた企画でした。

 

「戦後70周年企画 伝える 平和と憲法の意味」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が資産と負債を遺して

亡くなりました。

相続財産の調査には、

3か月以上かかりそうです。

相続の承認・放棄までの期間を

延ばせませんか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所に申立てをして、

相続の承認・放棄の熟慮期間を

3か月以上とすることができます。

 

これを

熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄は、いつまでできますか?」

 

結論からお話します。

相続放棄は、原則として

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

3か月以内にする必要があります。

 

この3か月の期間のことを

熟慮期間(じゅくりょきかん)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡くなった親の借金を相続しないためには、

どうしたらいいですか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所で

相続放棄(そうぞくほうき)

の手続をすれば、

借金を相続する必要はありません。

 

これは、

相続放棄によって、

相続放棄した人は、

初めから亡くなった方(被相続人)の

相続人とならなかったことになる

からです。

 

ただし、

亡くなった方(被相続人)に

借金などのマイナスの財産だけでなく、

不動産などのプラスの財産があった場合でも、

相続放棄をすると、

プラスの財産も相続できなくなりますので、

注意が必要です。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会の

「夏休みジュニアロースクール」

が開催されました。

 

第2日目の午後は、

中学生・高校生を対象とした

刑事模擬裁判が行われ、

私は、裁判官役を担当しました。

 

この刑事模擬裁判では、

デパートの食品売り場での窃盗という

架空の事案を題材に、

生徒さん全員が、裁判員役となって

有罪・無罪について考えてくれました。

 

夏休みジュニアロースクール第2日目

 

この模擬裁判に参加した

生徒さんの中から、

弁護士や法律家を目指す人が

出てくれたらいいなと思います。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会の

「夏休みジュニアロースクール」

が開催されました。

 

第2日目の午前は、

小学生を対象とした

刑事模擬裁判が行われ、

私は、弁護人役を担当しました。

 

私も、弁護人役の生徒さんと一緒になって、

精一杯がんばりましたが、

残念ながら、結果は、有罪でした。

 

この刑事模擬裁判が

参加した生徒さんにとって、

夏休みの思い出の1つになったら、

とても嬉しいです。

 

夏休みジュニアスクール第2日目

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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