2015.11.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

墨田区立花にある

墨田区立中川小学校

模擬裁判をしました。

 

中川小学校は、

当事務所から

JR線亀戸駅で東武亀戸線に乗り換えて、

東武亀戸線小村井駅から

徒歩で10分ほど行ったところにある学校です。

 

当日は、学校公開日で保護者も見学する中、

児童の皆さんは、緊張することなく

活発に模擬裁判に参加してくれました。

 

墨田区立中川小学校

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

前回に続き、

亡くなった方(被相続人)の

相続人についてお話します。

 

2つ目のグループは、

亡くなった方の子・

直系尊属(ちょっけいそんぞく)・

兄弟姉妹などです。

 

まず、

亡くなった方の

第1順位の相続人となります。

 

第1順位の相続人がいない場合には、

次に、

亡くなった方の直系尊属

第2順位の相続人となります。

 

直系尊属というのは、

父母など、亡くなった方より

上の世代の方のことです。

 

第1順位・第2順位の相続人が

ともにいない場合には、

最後に、

亡くなった方の兄弟姉妹

第3順位の相続人となります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方(被相続人)の相続人となる方は、

法律で定められていて、

2つのグループに分かれます。

 

1つ目のグループは、

亡くなった方の配偶者です。

 

亡くなった方の配偶者は、

常に相続人となります。

 

例えば、夫が亡くなった場合には、

その妻は、常に相続人となるということです。

 

2つ目のグループについては、

「誰が相続人となるの?~その②~」で

ご説明します。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

台東区災害ネットワーク専門職会議

(「台災ネット」)主催の

第7回下町よろず相談会

台東区生涯学習センター(台東区西浅草)で

開催され、私も相談担当をしました。

 

当日は、

あいにくの天気ではありましたが、

多数のご相談者がお越しくださり、

大変盛況な相談会となりました。

 

第7回下町よろず相談会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「婚姻費用の算定は、

どうのようにすればいいのですか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、婚姻費用は、

東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、

標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と

算定表(さんていひょう)

によって算定します。

 

この算定表は、

東京家庭裁判所のホームページでも

公開されています。

 

ただし、

子どもが4人以上いる場合や

所得が高額である場合などは、

算定表では算定できませんので、

個別に算定する必要があります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、

どうしたらいいでしょうか?」

 

回答

結論からお話します。

まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。

 

話合いがまとまった場合には、

相手方との間で合意書を作成します。

 

話合いがまとまらなかった場合には、

通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。

 

調停が成立した場合には、

調停調書が作成されます。

 

調停が成立しなかった場合には、

審判に移行し、

婚姻費用ついて判断されることになります。

 

相手方(夫または妻)が

婚姻費用の負担について争うようであれば、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.31更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

台東区花花川戸の

東京商工会議所台東支部

専門相談の相談担当をしました。

 

この専門相談は、

東京商工会議所の会員向けのサービスの1つで、

私は、一昨年から法律相談を担当しています。

 

今後も、ご相談者にわかりやすいアドバイスを

心がけていきたいと思います。

 

東京商工会議所台東支部

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続財産を調査しようと思います。

相続財産の調査は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

昨日に続いて、

相続財産の調査方法についてお話します。

 

自動車は、

自動車検査証(車検証)を確認して調査します。

 

現金・貴金属などの動産は、

自宅などを現地調査したり、

親族・同居人などに

聴き取りしたりして調査します。

 

退職金は、

勤務先の書類を確認したり、

勤務先に問合せたりして調査します。

 

相続財産の調査でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺産・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続財産を調査しようと思います。

相続財産の調査は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

土地・建物などの不動産は、

登記事項証明書(登記簿謄本)・

固定資産税評価証明書などを

取得して調査します。

 

預貯金は、

通帳を確認したり、

金融機関に問合せたりして調査します。

 

生命保険金は、

保険証書などの書類を確認したり、

保険会社に問合せしたりして調査します。

 

株式などの有価証券は、

証券会社の書類を確認したり、

証券会社に問合せたりして調査します。

 

 

相続財産の調査でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親が亡くなり、遺産分割をしようと思います。

遺産分割は、どのようにすればいいのですか?」

 

回答

結論からお話します。

まず、

相続財産(遺産)と相続人調査し、確定します。

 

次に、

遺言書がある場合には、

その遺言書に従って遺産分割します。

 

遺言書がない場合には、

相続人の間で遺産分割協議をし、

その協議の結果に従って遺産分割します。

 

遺産分割でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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