模擬裁判をしました!~墨田区立中川小学校~
2015.11.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
墨田区立花にある
墨田区立中川小学校で
模擬裁判をしました。
中川小学校は、
当事務所から
JR線亀戸駅で東武亀戸線に乗り換えて、
東武亀戸線小村井駅から
徒歩で10分ほど行ったところにある学校です。
当日は、学校公開日で保護者も見学する中、
児童の皆さんは、緊張することなく
活発に模擬裁判に参加してくれました。
投稿者:
2015.11.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
墨田区立花にある
墨田区立中川小学校で
模擬裁判をしました。
中川小学校は、
当事務所から
JR線亀戸駅で東武亀戸線に乗り換えて、
東武亀戸線小村井駅から
徒歩で10分ほど行ったところにある学校です。
当日は、学校公開日で保護者も見学する中、
児童の皆さんは、緊張することなく
活発に模擬裁判に参加してくれました。
投稿者:
2015.11.09更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」
回答
前回に続き、
亡くなった方(被相続人)の
相続人についてお話します。
2つ目のグループは、
亡くなった方の子・
直系尊属(ちょっけいそんぞく)・
兄弟姉妹などです。
まず、
亡くなった方の子が
第1順位の相続人となります。
第1順位の相続人がいない場合には、
次に、
亡くなった方の直系尊属が
第2順位の相続人となります。
直系尊属というのは、
父母など、亡くなった方より
上の世代の方のことです。
第1順位・第2順位の相続人が
ともにいない場合には、
最後に、
亡くなった方の兄弟姉妹が
第3順位の相続人となります。
相続でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.11.06更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」
回答
結論からお話します。
亡くなった方(被相続人)の相続人となる方は、
法律で定められていて、
2つのグループに分かれます。
1つ目のグループは、
亡くなった方の配偶者です。
亡くなった方の配偶者は、
常に相続人となります。
例えば、夫が亡くなった場合には、
その妻は、常に相続人となるということです。
2つ目のグループについては、
「誰が相続人となるの?~その②~」で
ご説明します。
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投稿者:
2015.11.05更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
台東区災害ネットワーク専門職会議
(「台災ネット」)主催の
第7回下町よろず相談会が
台東区生涯学習センター(台東区西浅草)で
開催され、私も相談担当をしました。
当日は、
あいにくの天気ではありましたが、
多数のご相談者がお越しくださり、
大変盛況な相談会となりました。

投稿者:
2015.11.04更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「婚姻費用の算定は、
どうのようにすればいいのですか?」
回答
結論からお話します。
実務上、婚姻費用は、
東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、
標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と
算定表(さんていひょう)
によって算定します。
この算定表は、
東京家庭裁判所のホームページでも
公開されています。
ただし、
子どもが4人以上いる場合や
所得が高額である場合などは、
算定表では算定できませんので、
個別に算定する必要があります。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
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【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.11.02更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、
どうしたらいいでしょうか?」
回答
結論からお話します。
まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。
話合いがまとまった場合には、
相手方との間で合意書を作成します。
話合いがまとまらなかった場合には、
通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停が成立した場合には、
調停調書が作成されます。
調停が成立しなかった場合には、
審判に移行し、
婚姻費用ついて判断されることになります。
相手方(夫または妻)が
婚姻費用の負担について争うようであれば、
早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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投稿者:
2015.10.31更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
台東区花花川戸の
東京商工会議所台東支部で
専門相談の相談担当をしました。
この専門相談は、
東京商工会議所の会員向けのサービスの1つで、
私は、一昨年から法律相談を担当しています。
今後も、ご相談者にわかりやすいアドバイスを
心がけていきたいと思います。

投稿者:
2015.10.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続財産を調査しようと思います。
相続財産の調査は、どのようにすればいいですか?」
回答
昨日に続いて、
相続財産の調査方法についてお話します。
自動車は、
自動車検査証(車検証)を確認して調査します。
現金・貴金属などの動産は、
自宅などを現地調査したり、
親族・同居人などに
聴き取りしたりして調査します。
退職金は、
勤務先の書類を確認したり、
勤務先に問合せたりして調査します。
相続財産の調査でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺産・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.10.28更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続財産を調査しようと思います。
相続財産の調査は、どのようにすればいいですか?」
回答
結論からお話します。
土地・建物などの不動産は、
登記事項証明書(登記簿謄本)・
固定資産税評価証明書などを
取得して調査します。
預貯金は、
通帳を確認したり、
金融機関に問合せたりして調査します。
生命保険金は、
保険証書などの書類を確認したり、
保険会社に問合せしたりして調査します。
株式などの有価証券は、
証券会社の書類を確認したり、
証券会社に問合せたりして調査します。
相続財産の調査でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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投稿者:
2015.10.27更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「親が亡くなり、遺産分割をしようと思います。
遺産分割は、どのようにすればいいのですか?」
回答
結論からお話します。
まず、
相続財産(遺産)と相続人を調査し、確定します。
次に、
遺言書がある場合には、
その遺言書に従って遺産分割します。
遺言書がない場合には、
相続人の間で遺産分割協議をし、
その協議の結果に従って遺産分割します。
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投稿者: