模擬裁判をしました!~葛飾区立上小松小学校~
2016.01.19更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
葛飾区奥戸にある
葛飾区立上小松小学校で
模擬裁判をしました。
上小松小学校は、
JR新小岩駅から徒歩約15分の学校です。
当日は、
休み時間中も模擬裁判の話合いをするほど、
児童の皆さんは、
熱心に模擬裁判に取り組んでくれました。
投稿者:
2016.01.19更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
葛飾区奥戸にある
葛飾区立上小松小学校で
模擬裁判をしました。
上小松小学校は、
JR新小岩駅から徒歩約15分の学校です。
当日は、
休み時間中も模擬裁判の話合いをするほど、
児童の皆さんは、
熱心に模擬裁判に取り組んでくれました。
投稿者:
2016.01.18更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)と離婚して、自分が子の親権者にもなりたいと思います。
子の親権者を定める方法は、どのようにすればいいですか?」
回答
結論からお話します。
子の親権者を定めることを
親権者の指定(しんけんしゃのしてい)
といいます。
親権者の指定は、
まず相手方(夫または妻)との
協議(話合い)によって行います。
協議がまとまらない場合には、
通常、家庭裁判所に離婚とともに、
親権者の指定を求める調停の申立てをします。
調停が成立しない場合には、
最終的に審判または裁判で
親権者の指定をすることになります。
親権でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2016.01.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
東京都八王子の
帝京大学八王子キャンパスで
帝京大学法学部野間ゼミの
模擬裁判をしました。
当日は、
東京駅での窃盗事件のシナリオを題材に、
予定時間をオーバーするほど
充実した模擬裁判となりました。
模擬裁判の後には、
野間ゼミの学生さんとの
昼食会・意見交換会にも参加させていただき、
とても楽しい時間を過すことができました。
投稿者:
2016.01.14更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
台東区花川戸の台東区民会館で
台東区法曹会相談担当者研修会を開催しました。
当日は、
受付やよろず相談会の報告などを
担当しました。
この研修会は、
50名を超える会員の弁護士が出席したほか、
台東区くらしの相談課課長も出席くださり、
大変充実した研修会となりました。
投稿者:
2016.01.13更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「養親は既に亡くなっていて、
最近、兄弟(姉妹)が亡くなりました。
養子である兄弟(姉妹)の相続分は、
実の兄弟(姉妹)と同じ割合になりますか?」
回答
結論からお話します。
兄弟姉妹の相続の場合、
養子である兄弟姉妹の法定相続分は、
実の兄弟姉妹の法定相続分と
同じ割合になります。
もっとも、
養子が養親の一方(父または母)とだけ
養子縁組した場合には、
養子の法定相続分は、
実の子の法定相続分の2分の1になります。
相続問題でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続は初回相談無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2016.01.12更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「養親が亡くなり、養親には実の子もいます。
養子の相続分は、実の子と同じ割合になりますか?」
回答
結論からお答えします。
養親の相続の場合、
養子の法定相続分は、
実の子の法定相続分と同じ割合になります。
相続問題でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続は初回相談無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
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投稿者:
2016.01.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
東京都八王子の
帝京大学八王子キャンパスで
帝京大学法学部野間1年生クラスの
模擬裁判をしました。
当日は、
建造物侵入・窃盗事件のシナリオを題材に
大学内の模擬法廷での、
充実した模擬裁判となりました。
投稿者:
2016.01.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「養子は実の親の相続人になりますか?」
回答
結論からお話します。
養子が実の親の相続人になるかどうかは、
①普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)の場合か
②特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)の場合か
によって結論が異なります。
①普通養子縁組の場合には、
養子と実の親との親子関係は消滅していませんので、
養子は、実の親の相続人になります。
これに対して、
②特別養子縁組の場合には、
養子と実の親との親子関係は消滅していますので、
養子は、実の親の相続人になりません。
相続問題でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続は初回相談無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2016.01.06更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士中尾信之です。
先日、
東京三弁護士会主催の
「破産・個人再生申立ての実務」を受講しました。
この研修会では、
最近の破産事件の動向や
東京地裁の運用、申立ての留意点などについて、
現役の裁判官による詳しい解説を
受けることができました。
今後も、研修会などを通じて
破産・個人再生の最新の知識・情報を
吸収していきたいと思います。
投稿者:
2016.01.05更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
墨田区立第一寺島小学校で
模擬裁判をしました。
第一寺島小学校は、
東武スカイツリーライン(東武伊勢崎線)の
曳舟駅から徒歩約7分の学校です。
当日は、
出版差止めをめぐる民事事件をテーマに、
終結活発な模擬裁判となりました。
投稿者: