2016.02.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「近日中に遺産分割協議をする予定ですが、

海外にいる相続人が参加できません。

相続人全員が参加しなくても、

遺産分割協議は有効となりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

相続人全員が参加しなければ、

通常、遺産分割協議は無効となります。

 

遺産分割協議が無効となる場合、

改めて参加しなかった相続人を加えて、

遺産分割協議をやり直す必要があります。

 

 

相続問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会の法教育活動として、

三鷹市牟礼にある

法政大学高等学校

模擬裁判をしました。

 

当日は、

模擬裁判の事前指導として、

裁判官役の生徒さん3名に

模擬裁判の流れや判決のポイントなどを

説明しました。

 

模擬裁判の本番は、

残念ながら、業務のため参加できませんでしたが、

きっと生徒さんは、

事前指導の成果を発揮して

楽しんでくれたことと思います。

 

法政大学高等学校模擬裁判

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

2月5日(金)に

日弁連会長選挙

東京弁護士会会長・副会長選挙

が行われました。

 

新しい日弁連会長には、

中本和洋弁護士(大阪弁護士会所属)

が選ばれました。

 

新しい東京弁護士会会長には、

小林元治弁護士が

副会長には、

鍛冶良明弁護士、成田慎治弁護士、仲隆弁護士、

谷眞人弁護士、芹澤眞澄弁護士、佐々木広行弁護士

が選ばれました。

 

当日は、

私が所属している

東京弁護士会法友会の

選挙祝勝会も開催され、

私も出席しました。

 

東京弁護士会法友会選挙祝勝会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.05更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親族のなかに、結婚して外国籍となり、

現在海外に住む者がいます。

外国籍でも相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

亡くなった方(被相続人)の

子、親などの尊属、兄弟姉妹であれば、

外国籍であっても、相続人になり得ます。

 

 

相続問題でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会の法教育活動として、

葛飾区新柴又にある

葛飾区立東柴又小学校

模擬裁判をしました。

 

東柴又小学校は、

北総線新柴又駅から徒歩約2分の学校です。

 

当日は、

都内でも朝から大雪で、

非常に寒い一日でしたが、

児童の皆さんは、

とても元気に模擬裁判に参加してくれました。

 

東柴又小学校模擬裁判

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会主催の研修会

「空家等対策の推進に関する

特別措置法の実施における法的論点」

に出席しました。

 

この研修会では、

各自治体の空家対策の取り組み状況や

問題となりうる法律上の論点などについて,

詳しく紹介されました。

 

現在、

台東区役所の空家相談の

相談員をさせていただいておりますが、

台東区では空家に関する相談が多いです。

 

これからも研修会を通じて、

空家対策の知識を吸収したいと思います。

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法の実施における法的論点」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

武蔵野市吉祥寺にある

成蹊大学の法廷教室で、

成蹊大学法学部中嶋ゼミ

模擬裁判をしました。

 

当日は、

刑事事件の被告人役を担当しました。

 

被告人質問では、

質問者が法学部の学生ということもあって、

思わず答えに困るような質問が

いくつもありました。

 

ちなみに、

判決は、無事に無罪となり、

少しほっとしました。

 

成蹊大学央学部中嶋ゼミ模擬裁判

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「不貞行為をして、夫(妻)と離婚することになりました。

不貞行為をしても、離婚後に子の親権者になれますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

ご相談者が、婚姻中に不貞行為をしたからといって、

それだけで離婚後に

子の親権者になれないということはありません。

 

これは、

親権者の指定は、

父母の事情や子の事情などの様々な事情をもとに、

父母のどちらを親権者とすることが

子の利益になるかという点から判断されるからです。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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