こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「親族のなかに、結婚して外国籍となり、
現在海外に住む者がいます。
外国籍でも相続人になりますか?」
回答
結論からお話します。
亡くなった方(被相続人)の
子、親などの尊属、兄弟姉妹であれば、
外国籍であっても、相続人になり得ます。
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