養子である兄弟の相続分は実の兄弟と同じ割合?
2016.01.13更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「養親は既に亡くなっていて、
最近、兄弟(姉妹)が亡くなりました。
養子である兄弟(姉妹)の相続分は、
実の兄弟(姉妹)と同じ割合になりますか?」
回答
結論からお話します。
兄弟姉妹の相続の場合、
養子である兄弟姉妹の法定相続分は、
実の兄弟姉妹の法定相続分と
同じ割合になります。
もっとも、
養子が養親の一方(父または母)とだけ
養子縁組した場合には、
養子の法定相続分は、
実の子の法定相続分の2分の1になります。
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