「旧64期司法修習修了10周年同期会」
2024.06.24更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月22日(金)に
静岡県熱海市にある
伊東園リゾート熱海金城館で
「旧64期司法修習修了10周年同期会」
が開催され、出席しました。
当日は
司法研修所の検察教官・
民事弁護教官・刑事弁護教官
もご出席くださり
大変盛況な同期会となりました。
投稿者:
2024.06.24更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月22日(金)に
静岡県熱海市にある
伊東園リゾート熱海金城館で
「旧64期司法修習修了10周年同期会」
が開催され、出席しました。
当日は
司法研修所の検察教官・
民事弁護教官・刑事弁護教官
もご出席くださり
大変盛況な同期会となりました。
投稿者:
2024.06.21更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月20日(木)に
港区赤坂にある
ANAインターコンチネンタルホテル東京
日本料理「雲海」 で
東京上野ライオンズクラブの
6月例会(最終例会)が
開催され、出席しました。
この最終例会をもって
今期の幹事としての役割を
無事に終えることができました。
投稿者:
2024.06.19更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月18日(火)に
中央区築地にある
すしざんまい奥の院で
農林漁業法律研究部の
「木村清社長講演会」
が開催され、出席しました。
当日は
株式会社喜代村代表取締役の
木村清社長から
航空自衛隊・中央大学を経て
前身の木村商店の創業から
現在の株式会社喜代村による
事業展開に至るまでの
モットー・経営理念・苦労話
などについてご講演いただきました。
投稿者:
2024.06.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
建物の賃貸借契約で
借主が建物を明渡す場合
原状回復の確認・鍵の受取りなど
現地立会いが必要になります。
先月、栃木県宇都宮市で
現地立会いをしました。
不動産トラブルでお悩みなら、
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
☆不動産トラブルの詳しい内容は
≪こちらのページ≫
をご覧ください。
投稿者:
2024.06.14更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月13日(木)に
板橋区大山にある
板橋区立グリーンホールで
令和6年板橋法曹会定時総会
が開催され、出席しました。
この通常総会では
幹事選任や
会計報告、予算・決算の承認
法律相談員推薦規定の改正
会員増強
について審議したほか
委員会の活動報告や
直受制度の運用状況
法律相談員の退任・就任
板橋区各種委員会委員の就任状況
令和6年度の事業など
についても報告がされました。
投稿者:
2024.06.12更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月12日(火)に
台東区池之端の東天紅上野本店で
公益社団法人上野法人会の
第13回通常総会が
開催され、出席しました。
通常総会では
令和5年度事業報告の件や
令和6年度事業計画の件
令和6年度収支予算の件
について報告がなされたほか
令和5年度計算書類等(決算)承認の件や
令和5年度計算書類等(決算)監査報告の件
について審議されました。
投稿者:
2024.06.11更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月10日(月)に
台東区池之端の東天紅上野本店で
ライオンズクラブ国際協会の
第6R第2Z第4回ガバナー諮問委員会
が開催され、出席しました。
当日は
第4回キャビネット会議や
各クラブ活動
次期ゾーンチェアパーソン
について報告がされました。
投稿者:
2024.06.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
おかげさまで
本日6月10日(土)で
当事務所は
設立10周年を迎えました。
事務所設立10周年を
迎えることができたのも
皆さまのご支援・ご協力のおかげと
心より感謝申し上げます。
離婚、相続・遺言、債務整理を中心に
中小企業の企業法務、顧問契約
不動産トラブル、マンション管理
交通事故、成年後見のご相談など
多数のお問合せ・ご相談をいただいております。
これからも台東区上野の
「かかりつけの弁護士」として
引き続き皆様のご期待に沿えるよう
弁護士・事務局一同
さらに研鑽を重ねて参ります。
今後とも当事務所を
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:
2024.06.04更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
6月3日(月)に
千代田区霞ヶ関にある弁護士会館で
東京弁護士会法友会の
「法友12部法曹同志会と法友会執行部会との懇談会」
が開催され、出席しました。
当日は
幹事長の挨拶
12部幹事長の挨拶
12部会員の自己紹介
法友会執行部の自己紹介
法友会執行部からの会務報告のほか
意見交換がされました。
投稿者:
2024.06.03更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「自宅でろうそくが倒れて火災が発生し
隣家にも延焼しました。
隣家の居住者から損害賠償を請求されています。
損害賠償の責任がありますか?」
【回答】
結論からお話します。
自宅で火災が発生して隣家に延焼した場合でも
失火した者に重過失がない限り
失火責任法により
失火した者には損害賠償責任はありません。
【ポイント】
例えば
天ぷら油を火にかけたまま
その場を離れた場合など
失火した者に重過失がある場合には
損害賠償責任があります。
放火など故意がある場合には
放火した者には当然損害賠償責任があります。
【プラスα】
隣家などから損害賠償請求を受けた場合には
後日失火かどうかが争われるケースも多いです。
失火直後に現場の状況などを
写真撮影・動画撮影するなどして
証拠保存しておくとよいでしょう。
不動産トラブルでお悩みなら
まずは当事務所にご相談ください。
☆不動産トラブルの詳しい内容は
≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-4455-4957
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