2016.01.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養親は既に亡くなっていて、

最近、兄弟(姉妹)が亡くなりました。

養子である兄弟(姉妹)の相続分は、

実の兄弟(姉妹)と同じ割合になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

兄弟姉妹の相続の場合、

養子である兄弟姉妹の法定相続分は、

実の兄弟姉妹の法定相続分と

同じ割合になります。

 

もっとも、

養子が養親の一方(父または母)とだけ

養子縁組した場合には、

養子の法定相続分は、

実の子の法定相続分の2分の1になります。

 

相続問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養親が亡くなり、養親には実の子もいます。

養子の相続分は、実の子と同じ割合になりますか?」

 

回答

結論からお答えします。

養親の相続の場合、

養子の法定相続分は、

実の子の法定相続分と同じ割合になります。

 

相続問題でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「養子は実の親の相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

養子が実の親の相続人になるかどうかは、

①普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)の場合か

②特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)の場合か

によって結論が異なります。

 

普通養子縁組の場合には、

養子と実の親との親子関係は消滅していませんので、

養子は、実の親の相続人になります。

 

これに対して、

特別養子縁組の場合には、

養子と実の親との親子関係は消滅していますので、

養子は、実の親の相続人になりません。

 

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遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の不動産を

相続人の1人が相続することになりました。

不動産を相続しない相続人も、

その管理費用を負担しなければいけませんか?」

 

回答

結論からお話します。

法律上、

相続財産である不動産の管理費用は、

各相続人が

法律で定められた相続分法定相続分

に応じて負担しなければいけません。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

相続人の間において、

管理費用を負担する者を決めることもできます。

 

遺産分割の際には、

誰が不動産を相続するかだけではなく、

誰が管理費用を負担するかということまで、

話し合っておくことが望ましいです。

 

相続財産でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親が亡くなった後、賃借人から地代や家賃を受け取りました。

これらの地代や家賃は、相続財産になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方の死亡後(相続開始後)に発生した

地代・家賃は相続財産になりません

 

これらの地代・家賃については、

各相続人が

法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて

それぞれ取得することになります。

 

もっとも、

相続人全員で話し合って、

地代・家賃を相続財産とすることもできます。

 

実務上も、

相続人の一人に

借地・借家の管理を任せていた場合などでは、

相続人全員の話合いによって

地代・家賃を相続財産とするケースも多いです。

 

相続財産でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「遺産分割の話合いをしようと思います。

遺産分割の話合いの方法は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

遺産分割の話合い(遺産分割協議)について、

法律上、決められた方法はありません

 

通常、

相続人全員が集まって話合いをしたり、

相続人の代表者が電話やメールなどで

各相続人に連絡したりして、

相続人全員で合意する方法を

とることが多いです。

 

ただ、

相続人に1人でも反対し、

相続人全員で合意できなければ、

残りの相続人全員が合意したとしても、

遺産分割協議は有効に成立しませんので、

注意が必要です。

 

遺産分割協議でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人が数人います。

相続人の相続の割合は、どうなりますか?」

 

回答

同じ順位の相続人が数人いる場合の

相続の割合(相続分)については、

法律で次のように定められています。

 

◆配偶者と子が相続人となる場合

配偶者:2分の1

子  :2分の1(子全体で)

 

◆配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者 :3分の2

直系尊属:3分の1(直系尊属全体で)

 

◆配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者 :4分の3

兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹全体で)

 

そして、

上記の相続の割合を前提に

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合には、

それぞれの相続の割合は、同じになります。

 

この法律で定められた相続の割合を

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

といいます。

 

ただし、

相続人全員で話し合って、

この法定相続分と異なる割合で

遺産分割することもできます。

 

相続人の相続についてお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

本日、

「厳選 相続弁護士ナビ」

https://souzoku-pro.info/

に当事務所が掲載されました。

 

 「厳選 相続弁護士ナビ」は、

遺産分割協議、遺留分、相続放棄などの

相続に関するお悩みを

直接弁護士に相談して

解決することができる

遺言・相続の専門サイトです。

 

遺言・相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

~追記~

現在は、掲載を終了しております。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

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お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

上野中央法律事務所相談室

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京三弁護士会主催の

「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」

を受講しました。

 

この研修会では、

東京家庭裁判所の現役の裁判官から、

遺産分割事件の現状や注意点などについて

詳しく聞くことができ、

大変有意義な研修会でした。

 

今後も遺産分割の研修会を通じて、

さらに研鑽を積んでいきたいと思います。

 

「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人の調査は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

相続人の調査は、

亡くなった方(被相続人)と

子・親・兄弟姉妹などの

戸籍謄本(現在戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

を取得して行います。

 

まず、

亡くなった方の出生から死亡までの

すべての戸籍謄本を取得して、

子・孫ひ孫などが相続人となるかどうかを確認します。

 

子・孫などが相続人とならない場合には、

次に、

親・祖父母などの

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

の戸籍謄本を取得して、

直系尊属が相続人となるかどうかを確認します。

 

直系尊属も相続人とならない場合には、

最後に、

兄弟姉妹・おいめい

戸籍謄本を取得して、

兄弟姉妹またはおいめいが相続人となるかどうかを確認します。

 

相続人の調査の際には,

戸籍謄本をすべて取得して、

途切れがないようにする必要がありますから、

注意が必要です。

 

相続人の調査でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

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