不動産を相続しない相続人も管理費用を負担する?
2015.12.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の不動産を
相続人の1人が相続することになりました。
不動産を相続しない相続人も、
その管理費用を負担しなければいけませんか?」
回答
結論からお話します。
法律上、
相続財産である不動産の管理費用は、
各相続人が
法律で定められた相続分(法定相続分)
に応じて負担しなければいけません。
もっとも、
相続人全員で話し合って、
相続人の間において、
管理費用を負担する者を決めることもできます。
遺産分割の際には、
誰が不動産を相続するかだけではなく、
誰が管理費用を負担するかということまで、
話し合っておくことが望ましいです。
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