2016.05.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「相続放棄の手続は、

弁護士に依頼せずに自分でできますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)は、

法律上は、

弁護士にしかできないということはありません。

ご相談者がご自身で手続できます。

 

ただ、

相続放棄申述には、

相続放棄申述書や

戸籍謄本などの添付書類を

提出する必要があります。

 

相続放棄の手続を

スムーズにすすめるためには、

弁護士などの専門家に依頼することを

おすすめします。

 

相続放棄でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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