2015.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が亡くなってから、

相続放棄や限定承認をしないまま3か月過ぎました。

相続は、どうなりますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月以内に

相続放棄または限定承認をしない場合、

単純承認(たんじゅんしょうにん)

したとみなされます。

 

単純承認すると、

相続人は、被相続人(亡くなった方)の

権利と義務を限定なしに

受け継ぐことになります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が資産と負債を遺して

亡くなりました。

相続財産の調査には、

3か月以上かかりそうです。

相続の承認・放棄までの期間を

延ばせませんか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所に申立てをして、

相続の承認・放棄の熟慮期間を

3か月以上とすることができます。

 

これを

熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄は、いつまでできますか?」

 

結論からお話します。

相続放棄は、原則として

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

3か月以内にする必要があります。

 

この3か月の期間のことを

熟慮期間(じゅくりょきかん)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡くなった親の借金を相続しないためには、

どうしたらいいですか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所で

相続放棄(そうぞくほうき)

の手続をすれば、

借金を相続する必要はありません。

 

これは、

相続放棄によって、

相続放棄した人は、

初めから亡くなった方(被相続人)の

相続人とならなかったことになる

からです。

 

ただし、

亡くなった方(被相続人)に

借金などのマイナスの財産だけでなく、

不動産などのプラスの財産があった場合でも、

相続放棄をすると、

プラスの財産も相続できなくなりますので、

注意が必要です。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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