2024.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

今年4月1日から

改正された不動産登記法が施行され

相続登記が義務化されます。

 

この相続登記の義務化により

相続・遺言により不動産を取得した相続人は

相続により所有権を取得したことを知った日から

3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

また

遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は

遺産分割協議が成立した日から3年以内

その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。

 

例えば

父(または母)が亡くなり

子が父(または母)名義の不動産を

相続して所有権を取得した場合には

その子は相続により

所有権を取得したことを知った日から

3年以内に相続登記の申請

をしなければならなりません。

 

正当な理由がないにもかかわらず

申請をしなかった場合には

10万円以下の過料が科されることがあります。

 

☆遺言・相続の詳しい内容は

こちらのページをご覧ください。

 

遺言・相続の解決をお考えなら、

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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