遺言書を作成していましたか?
2015.05.28更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「亡なった方は、遺言書を作成していましたか?」
相続の法律相談のときに、
いつも私がご相談者に確認することの1つです。
亡くなった方が
遺言書を作成していなければ、
相続人全員で遺産分割の協議をすることになります。
遺言書を作成していれば、
通常、遺言書の記載に応じて、
相続人が遺産を取得するか
または相続する割合が決められるかすることになります。
遺言書を作成していたかどうか、
それによって今後の手続が違ってきます。
ただし、
遺言書があるときでも、
そもそも遺言書が有効でないこともあります。
遺言書に全遺産を1人に相続させると記載された場合などは、
遺留分(いりゅうぶん)の侵害として、
他の相続人が一定の割合の遺産を取得できることもあります。
相続でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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