こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「疎遠だった親族が亡くなりました。
その親族には多額の負債がありました。
親族の相続人が相続放棄していたら
次は私が相続人になります。
相続人が相続放棄したかどうかを確認できますか?」
【回答】
結論からお話します。
相続人または債権者などの利害関係者は
家庭裁判所に相続放棄の申述の有無について
照会をすることができます。
この照会によって
相続人が相続放棄したかどうか
を確認することができます。
【ポイント】
相続放棄の申述について照会ができるのは
相続人または債権者などの利害関係者だけです。
相続人であることについては
戸籍謄本などを家庭裁判所に提出して
疎明(そめい)することになります。
利害関係者であることについては
契約書・借用書などを家庭裁判所に提出して
疎明することになります。
【プラスα】
相続放棄の申述についての照会は
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地
を管轄(かんかつ)する家庭裁判所
にする必要があります。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地は
戸籍附票(ふひょう)や住民票除票(じょひょう)
で確認するとよいでしょう。
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