2015.11.09更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

前回に続き、

亡くなった方(被相続人)の

相続人についてお話します。

 

2つ目のグループは、

亡くなった方の子・

直系尊属(ちょっけいそんぞく)・

兄弟姉妹などです。

 

まず、

亡くなった方の

第1順位の相続人となります。

 

第1順位の相続人がいない場合には、

次に、

亡くなった方の直系尊属

第2順位の相続人となります。

 

直系尊属というのは、

父母など、亡くなった方より

上の世代の方のことです。

 

第1順位・第2順位の相続人が

ともにいない場合には、

最後に、

亡くなった方の兄弟姉妹

第3順位の相続人となります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.06更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」

 

回答

結論からお話します。

亡くなった方(被相続人)の相続人となる方は、

法律で定められていて、

2つのグループに分かれます。

 

1つ目のグループは、

亡くなった方の配偶者です。

 

亡くなった方の配偶者は、

常に相続人となります。

 

例えば、夫が亡くなった場合には、

その妻は、常に相続人となるということです。

 

2つ目のグループについては、

「誰が相続人となるの?~その②~」で

ご説明します。

 

相続でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続財産を調査しようと思います。

相続財産の調査は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

昨日に続いて、

相続財産の調査方法についてお話します。

 

自動車は、

自動車検査証(車検証)を確認して調査します。

 

現金・貴金属などの動産は、

自宅などを現地調査したり、

親族・同居人などに

聴き取りしたりして調査します。

 

退職金は、

勤務先の書類を確認したり、

勤務先に問合せたりして調査します。

 

相続財産の調査でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「亡くなった親の相続財産を調査しようと思います。

相続財産の調査は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

土地・建物などの不動産は、

登記事項証明書(登記簿謄本)・

固定資産税評価証明書などを

取得して調査します。

 

預貯金は、

通帳を確認したり、

金融機関に問合せたりして調査します。

 

生命保険金は、

保険証書などの書類を確認したり、

保険会社に問合せしたりして調査します。

 

株式などの有価証券は、

証券会社の書類を確認したり、

証券会社に問合せたりして調査します。

 

 

相続財産の調査でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.10.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親が亡くなり、遺産分割をしようと思います。

遺産分割は、どのようにすればいいのですか?」

 

回答

結論からお話します。

まず、

相続財産(遺産)と相続人調査し、確定します。

 

次に、

遺言書がある場合には、

その遺言書に従って遺産分割します。

 

遺言書がない場合には、

相続人の間で遺産分割協議をし、

その協議の結果に従って遺産分割します。

 

遺産分割でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄しないまま3か月が過ぎました。

これから相続放棄できますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月過ぎると、

原則として相続放棄できません。

 

先ほどのケースでは、

被相続人(亡くなった方)が死亡したことと

自分がその相続人であることを

知ったときから3か月過ぎていれば、

原則として相続放棄できません。

 

もっとも、

相続財産が全くないと信じて

相続放棄しなかった場合などでは、

事情によっては、

3か月過ぎても相続放棄できることがあります。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が亡くなってから、

相続放棄や限定承認をしないまま3か月過ぎました。

相続は、どうなりますか?」

 

結論からお話します。

自己のために相続の開始があったことを

知ったときから3か月以内に

相続放棄または限定承認をしない場合、

単純承認(たんじゅんしょうにん)

したとみなされます。

 

単純承認すると、

相続人は、被相続人(亡くなった方)の

権利と義務を限定なしに

受け継ぐことになります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「親族が資産と負債を遺して

亡くなりました。

相続財産の調査には、

3か月以上かかりそうです。

相続の承認・放棄までの期間を

延ばせませんか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所に申立てをして、

相続の承認・放棄の熟慮期間を

3か月以上とすることができます。

 

これを

熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「相続放棄は、いつまでできますか?」

 

結論からお話します。

相続放棄は、原則として

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から

3か月以内にする必要があります。

 

この3か月の期間のことを

熟慮期間(じゅくりょきかん)

といいます。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.08.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡くなった親の借金を相続しないためには、

どうしたらいいですか?」

 

結論からお話します。

家庭裁判所で

相続放棄(そうぞくほうき)

の手続をすれば、

借金を相続する必要はありません。

 

これは、

相続放棄によって、

相続放棄した人は、

初めから亡くなった方(被相続人)の

相続人とならなかったことになる

からです。

 

ただし、

亡くなった方(被相続人)に

借金などのマイナスの財産だけでなく、

不動産などのプラスの財産があった場合でも、

相続放棄をすると、

プラスの財産も相続できなくなりますので、

注意が必要です。

 

相続放棄でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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