誰が相続人になるの?~その②~
2015.11.09更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の相続では、誰が相続人になりますか?」
回答
前回に続き、
亡くなった方(被相続人)の
相続人についてお話します。
2つ目のグループは、
亡くなった方の子・
直系尊属(ちょっけいそんぞく)・
兄弟姉妹などです。
まず、
亡くなった方の子が
第1順位の相続人となります。
第1順位の相続人がいない場合には、
次に、
亡くなった方の直系尊属が
第2順位の相続人となります。
直系尊属というのは、
父母など、亡くなった方より
上の世代の方のことです。
第1順位・第2順位の相続人が
ともにいない場合には、
最後に、
亡くなった方の兄弟姉妹が
第3順位の相続人となります。
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