2025.03.28更新

現地訪問~板橋区役所~

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

亡なった方の遺言に基づいて

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)に就任したあと

遺言執行者として不動産登記をする場合

遺言執行者の印鑑証明書など

が必要となることがあります。

 

今月、板橋区板橋にある

板橋区役所に現地訪問をして

印鑑証明書の請求手続をしました。

 

遺言・相続などのご相談なら

お気軽に当事務所にお問合せ談ください。

【電話】 03-5826-4510

 

☆遺言・相続の詳しい内容は

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投稿者: 上野中央法律事務所

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