2017.08.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

家族に面会したいと思います。

一度に面会できる人数は、

何人までですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

上野警察署で

逮捕・勾留されている方に

一度に面会できる人数は、

3名までです。

 

【ポイント】

一般の面会時間は、

平日 午前9時00分~午前11時30分

   午後1時00分~午後5時00分

です。

(土日・祝日の面会はできません。)

 

【プラスα】

一般の面会は、最大20分ですので、

注意が必要です。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

面会時間を修正しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

家族に面会したいと思います。

上野警察署の面会時間を教えてください。」

 

【回答】

結論からお話します。

 

上野警察署の一般の面会時間は

平日 午前8時30分~正午

   午後1時00分~午後5時00分

です。

(土日・祝日の面会はできません。)

 

一般の面会は、最大20分ですので、

注意が必要です。

 

【ポイント①】

昼食時は

面会を待たされることがありますから、

避けた方がよいでしょう。

 

【ポイント②】

本人確認をされることがありますから、

身分証明書1点(運転免許証など)

を持参された方がよいでしょう。

 

【プラスα】

弁護士は、

土日・祝日の面会や夜間の面会もできますし、

20分という制約なく面会できます。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

面会時間・ポイント②を修正しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

逮捕・勾留された家族は、今後どうなりますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

逮捕されたご家族は、

逮捕から最大72時間、

上野警察署等の留置施設で

拘束されます。

 

その後、

裁判官が勾留を認めると、

ご家族は、

勾留から最大20日間、

上野警察署等の留置施設で

引き続き拘束されます。

 

この20日間のうちに

検察官が起訴した場合には、

ご家族は、

裁判所で刑事裁判を受けることになります。

 

【ポイント】

ご家族が上野警察署で逮捕・勾留されたら、

できるだけ早く

弁護士がご家族と接見(面会)して、

今後の手続の流れや取調べの注意点などを

アドバイスすることがとても重要です。

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

7月27日に

東京弁護士会主催の

「照会請求研修会~照会請求のしくみ~」

を受講しました。

 

弁護士会照会とは、

弁護士法に基づき、

弁護士が依頼を受けた案件について

所属する弁護士を通じて

事実を調査したり、資料を収集したりする

ことができる制度です。

 

この弁護士会照会を利用することで、

事案によっては

金融機関に預貯金の有無や

預貯金残高の回答を求めたり、

通信会社に契約者情報の開示を

求めたりすることができます。

 

当日は、

弁護士会照会の流れや

手続にあたっての留意点などの

詳細な説明を受けることができました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨日、

台東区入谷の

台東区社会福祉協議会で

NPO専門相談の相談員をしました。

 

5月に続いて

2回目の担当です。

 

このNPO専門相談は、

台東区社会福祉協議会が、

住所地が台東区内にあるNPOまたは

台東区内で活動しているNPOを対象に

実施している無料の法律相談です。

 

当日は、

NPOの総会の開催準備や定款変更などについて

問題点の整理とその解決方法などを

アドバイスさせていただきました。

 

台東区社会福祉協議会NPO専門相談

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.31更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

7月28日に、

毎年恒例の

東京弁護士会の

「夏休みジュニアロースクール」

第2日目を開催しました。

 

第2日目の午前は、

中学生・高校生を対象とした

裁判傍聴を開催し、

私も、引率担当をしました。

 

傍聴した事案は,

道路交通法違反(自動車の無免許運転)

の刑事事件でした。

 

裁判傍聴後の質疑応答でも、

弁護士を目指したきっかけや司法試験、

弁護士の仕事などについて、

たくさんの質問を受けました。

 

この裁判傍聴をきっかけにして、

参加した生徒さんが、

裁判や法律に興味をもってくれたら、

とても嬉しいです。

 

「夏休みジュニアロースクール」第2日目

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.28更新

「夏休みジュニアロースクール」第1日目

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨日27日、

毎年恒例の東京弁護士会の

「夏休みジュニアロースクール」

第1日目を開催しました。

 

第1日目の午後は、

中高校生向けの

刑事模擬裁判を実施しました。

私は、裁判官役をしました。

 

参加者の皆さんには、

東京駅にあるデパートで発生した

窃盗事件のシナリオを使い、

裁判員になりきって、

被告人が窃盗犯人がどうかを

考えてもらいました。

 

3時間近い模擬裁判でしたが、

生徒の皆さんは、

最後までとても熱心に参加してくれました。

 

この模擬裁判をきっかけにして、

参加した生徒さんが、

裁判や法律に興味をもってくれたら、

とても嬉しいです。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

警視庁は、

今年8月から、

ストーカー・DV・児童虐待の

被害者やその親族を対象として

転居費用を公費で負担する制度を

開始すると発表しました。

 

読売オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170726-OYT1T50039.html

産経ニュース

http://www.sankei.com/affairs/news/170726/afr1707260019-n1.html

 

この制度は、

被害者らが、危害を加えられるおそれがあって

自宅に住み続けることが困難で、

新たな居住先の確保の見通しがあることや、

経済的に困窮していることなどを条件として、

警視庁が7万円を上限に転居費用を負担してくれるものです。

 

この制度が、

これまで経済的な理由から

転居を断念せざるを得なかったケースについて、

有効な解決策として活用されることを願っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「認知調停の申立てをして、

子どもを認知するとの審判がされました。

認知の審判後の手続としては、

何が必要ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

認知の審判が確定した後、

審判が確定日から10日以内に

届出をする方の住所地または本籍地の役所に

認知届をする必要があります。

 

【ポイント】

認知届には、

審判書の謄本と審判の確定証明書

を添付するする必要もあります。

審判書の謄本と確定証明書は、

いずれも審判をした家庭裁判所で

取得できます。

 

認知でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆離婚問題・男女トラブルの詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「子どもの父が、子どもを認知してくれません。

子どもの父を相手として

認知調停を申立てたいと思います。

認知調停の手続は、どのような流れですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

子どもの父の住所地の家庭裁判所

または

子どもの父と合意した家庭裁判所に、

子どもの父を相手方として

調停の申立てをします。

 

調停では、

調停委員を仲介役として

子どもの父との話合いをします。

 

話合いの結果、

子どもの父と合意し、

家庭裁判所が、

事実を調査して合意が正当と認めた場合には、

「合意に相当する審判」を行います。

 

これに対して、

子どもの父と合意できなかった場合には、

調停は不成立となります。

 

【ポイント】

調停の申立ては、

家庭裁判所に申立書を提出して行います。

 この申立書には、

親子関係に関する事情を記載する必要があります。

 

【プラスα】

出産前であっても、

調停(胎児認知の届出を求める調停)の申立て

をすることができます。

 

認知でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆離婚問題・男女トラブルの詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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