2017.08.25更新

相談室・執務スペース

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

当事務所の相談室・執務スペースを

リニューアルいたしました。

 

リニューアルを機に

ストレスのないアドバイスができるよう

さらに心がけていきたいと思います。

 

ぜひ新しくなった相談室にも

お越しください。

 

法律問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。
 
☆法律相談の流れは≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.24更新

上野法人会青年部会第3回役員会

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
昨日8月23日、

上野法人会青年部会の

第3回役員会に出席しました。

 

昨日は、

三森新署長・大渓新副所長をはじめ

東京上野税務署の方々も

ご出席くださいました。

 

役員会では、

税金ジュニアスクールや

11月の青年セミナー、全国青年の集いなどの

今年度の事業計画について、

報告と確認がありました。

 

今年度の税金ジュニアスクールでは、

台東区根岸の金曽木小学校で

講師を担当することになりました。

講師ははじめてですので、

これからしっかり準備して、本番に備えたいと思います。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金を支払わなければいけませんか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

貸主との間で

合意をしていない場合には、

礼金を支払う義務はありません。

 

もっとも、

貸主との間で

合意をした以上は、

礼金を支払う義務があります。

 

【ポイント】

礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【プラスα】

礼金の金額があまりにも過大な場合には

礼金を支払うという合意

をした場合であっても、

その合意が消費者契約法第10条によって

無効となることも考えられます。


 
不動産トラブルでお悩みなら、

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☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金の根拠は、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 
礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【ポイント】

現行の法律では、

借主が借主に対して礼金を支払うことを

義務付ける規定はなく、

貸主と借主との間の合意(約束)

があってはじめて

借主は礼金の支払い義務を負います。

 

【プラスα】

貸主が提示する賃貸借契約の

条件という意味では、

礼金は、

「ペット不可」や「火災保険加入」などの

条件と同じと考えられます。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

敷金2か月のほかに、

礼金2か月も必要と言われました。

礼金と敷金との違いは、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 

礼金は、

賃貸借契約が終了した後も

借主に返還されません。

 

これに対して、

敷金は、

賃貸借契約が終了する際に

未払いの家賃や原状回復の費用などを精算して

借主にその残金が返還されます。

 

【ポイント】

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

敷金とは、

借主が家賃を滞納した場合や

原状回復費用を支払えない場合に備えて、

貸主が借主から預かる金銭

をいいます。

「保証金」と呼ばれることもあります。

 

【プラスα】

関西地方では、「敷引き」という

礼金に似た慣習もあります。

 

敷引きは、

賃貸借契約が終了する際に

敷金・保証金から一定の金額を差し引いて、

借主にその残金を返還する慣習です。

 
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初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金とは、何ですか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

【ポイント】

礼金の支払いは、

貸主と借主との合意(約束)に

基づくものです。

 

【プラスα】

礼金は、

関東地方を中心とした慣習です。

 

礼金の由来については、

諸説ありますが、

戦後の住宅難のときに、

借主が貸主に賃貸借契約の謝礼として

支払ったものとする説や

子どもが進学や就職のために

都会で部屋を借りて住む際に、

その親が貸主に心づけとして

支払ったものとする説

があるようです。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

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☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

8月15日から、

千代田区霞が関の

東京高等裁判所・東京地方裁判所で

1階受付にあるタブレット端末を使って

当日の開廷表(裁判の予定表)を

検索できるようになりました。

 

朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASK8G5SJRK8GUTIL02V.html

 

これまでは、

受付にある紙のファイルで

開廷表を確認するしかなく、

順番を待つ列ができることも

よくありました。

 

今後は、

「窃盗」などの罪名での検索や

時間帯での検索もできるようになり、

これまでのような混雑が解消されることを

期待しています。 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.10更新

8/11~8/16の営業日のお知らせ

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

当事務所では、

お盆期間中も、祝日・日曜日を除き、

通常営業いたします。

 

【営業日の予定】

8月11日(祝)  休業

8月12日(土)  通常営業

8月13日(日)  休業

8月14日(月)  通常営業

8月15日(火)  通常営業

8月16日(水)  通常営業

 

初回の法律相談は、30分無料です。

 

お盆期間中の法律相談をお考えなら、

まずは当事務所にお問合せください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.09更新

上野警察署

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

上野警察署からの

事務所への行き方について

教えてください。

 

【回答】

上野警察署からの

当事務所への行き方を

ご案内します。

 

上野警察署の正面玄関から

南(御徒町方面)に進むと、

浅草通りに出ますので、

「上野警察署前交差点」で

横断歩道を渡ってください。

 

上野警察署前交差点

 

横断歩道を渡ったら、

左前方に上野病院がある通りを進んでください。

 

通りを進んで2つ目の交差点まで来たら、

この交差点を右折してください。

 

右折して少し進むと、

1階にコンビニ(ローソン)がある

茶色のビル(大野屋ビル)が見えます。

 

ビルの正面入口から入って奥にすすみ、

エレベーターで3階まで昇ってください。

3階C号室が当事務所です。

 

当事務所への行き方が

わからない場合には、

お気軽に当事務所までお電話ください。

 【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

平成30年4月4日より,事務所を移転いたしました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「家族が上野警察署で逮捕・勾留されました。

家族に面会したいと思います。

上野警察署での面会は予約できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

上野警察署での面会は、

申込順に行いますので、

予約はできません。

 

なお、

上野警察署以外の警察署や

東京拘置所での面会も、

上野警察署での面会と同じく、

予約はできません。

 

【ポイント】

検察庁での取調べなどのため、

逮捕・勾留されているご家族が

外出していることもあります。

 ご家族に面会する際には、

事前に上野警察署に

予定を確認することを

おすすめします。

 

【プラスα】

上野警察署の面会時間は、

平日 午前8時30分~正午

   午後1時00分~午後5時00分

です。

(土日・祝日の面会はできません。)

 

刑事事件でお困りなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

~追記~

面会時間を修正しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

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