現地訪問~茨城県石岡~
2025.10.30更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
被成年後見人との面会や
主治医・看護師との打合せのため
現地訪問が必要になることがあります。
今月、茨城県石岡で
現地訪問をして
ご本人・主治医・看護師
と面談しました。
成年後見などのご相談なら
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2025.10.30更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
被成年後見人との面会や
主治医・看護師との打合せのため
現地訪問が必要になることがあります。
今月、茨城県石岡で
現地訪問をして
ご本人・主治医・看護師
と面談しました。
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お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2025.10.27更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
貸主が借主に建物の明渡し求める事案で
明渡しを認める判決が出ても
借主が任意に退去しない場合
強瀬執行申立てにより
建物明の明渡しを実現する
必要があります。
今月、荒川区西日暮里で
強制執行の執行官による催告
の立会いをしました。
不動産トラブルでお悩みなら、
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
☆不動産トラブルの詳しい内容は
≪こちらのページ≫
をご覧ください。
投稿者:
2025.10.20更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
10月18日(土)に
文京区白山にある京華学園で
京華中高同窓会の常任幹事会
が開催され、出席しました。
この常任幹事会では
京華中高同窓会の
令和7年度の会計報告・事業報告
令和8年度の予算案・事業計画案のほか
令和7年度の同窓会総会・懇親会
について審議しました。
投稿者:
2025.10.20更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
固定資産評価証明書の請求のため
都税事務所等の現地訪問
が必要になることがあります。
今月、板橋区大山東町にある
東京都板橋都税事務所に現地訪問をして
固定資産評価証明書の請求の手続をしました。
成年後見などのご相談なら
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2025.10.17更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
10月16日に
国選弁護事件の公判・判決があり、
事件が終結しました。
担当した事件は
被告人が大麻を所持したという
麻薬及び向精神薬取締法違反の事案でした。
判決は
懲役1年、執行猶予3年の
執行猶予付の判決でした。
判決後
本人は頭を下げて
「ありがとうございました。」
と言ってくれました。
今後、本人が二度と犯罪を犯さず、
真面目に生活することを心から願っています。
☆刑事事件の詳しい内容は
≪こちらのページ≫をご覧ください。
投稿者:
2025.10.11更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
私が所属する
板橋法曹会の保健福祉委員会では
板橋区在住で外出が困難な
高齢者・障がい者の方を対象として
無料の出張相談を実施しています。
今月、板橋区清水町で
出張相談しました。
板橋区在住の
外出が困難な高齢者・障がい者で
法律相談を希望されている方は
板橋法曹会の出張相談を
ぜひご利用ください。
投稿者:
2025.10.08更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
10月7日(火)に
港区新橋にある第一ホテル東京で
東京鶯谷ライオンズクラブの
「チャーターナイト55周年特別例会」
が開催され、出席しました。
この記念式典の祝宴では
私もライオンズ・ローアをしました。
当日は
多数のご来賓のほか
第2リジョン第3ゾーンの
ゾーン・チェパーソンやクラブ会員も
ご出席され
記念事業の発表のほか
オペラの歌唱など
大変盛大な例会となりました。

投稿者:
2025.10.04更新

こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
10月3日(金)に
山梨県甲府市にある甲府記念日ホテルで
関東弁護士会連合会(関弁連)の
第72回定期弁護士大会
が開催され、出席しました。
この大会では
以下の3件の議案について審議され、
いずれも決議されました。
宣言「宗教団体をめぐる法的課題等に関する宣言」の件
決議「日本国憲法の恒久平和主義を
改めて堅持することを求める決議」の件
次期大会開催地決定の件
議案の審議に続いて
中央大学国際情報学部教授の
岩隈道洋先生を招いて
「AIに関する法学・法務・法政策の動向」
をテーマに特別講演が開催されました。

投稿者:
2025.10.01更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「民法が改正されて
親子交流等に関する規定が見直されたと聞きました。
そもそも親子交流とは、何ですか?」
【回答】
結論からお話します。
親子交流とは
父母の離婚後や別居後に
別居している父または母と子どもが
直接面会したり
電話や手紙・メール等で交流したり
することをいいます。
【ポイント】
令和6年の民法改正で
「面会及びその他の」という文言が削除されて
「父又は母と子との交流」と規定されました。
今後は、実務では
「親子交流」「親子交流等」
の呼び名が使用されると思われます。
【プラスα】
従前は「面会交流」「面接交渉」
という用語が使われていました。
「親子交流」は
「面会交流」「面接交渉」が意味する
実質的な内容を変更するものではない
と考えらています。
離婚問題でお悩みなら
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は
≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-4455-4957
投稿者: