2025.10.20更新

現地訪問~東京都板橋都税事務所~

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

家庭裁判所から成年後見人に選任されると

成年後見人の業務として

固定資産評価証明書の請求のため

都税事務所等の現地訪問

が必要になることがあります。

 

今月、板橋区大山東町にある

東京都板橋都税事務所に現地訪問をして

固定資産評価証明書の請求の手続をしました。

 

成年後見などのご相談なら

お気軽に当事務所にお問合せ談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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