2015.09.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「離婚後に元夫(元妻)と

財産分与や所有物の引き取りなどで

トラブルになりました。

どうしたらいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

元夫または元妻を相手方として、

家庭裁判所に

離婚後の紛争調整の調停の申立て

をすることができます。

 

この申立てにより、

離婚後のトラブルについて

家庭裁判所の調停で相手方と協議することになります。

相手方との協議がまとまれば、

調書が作成され,調停成立となります。

 

離婚後のトラブルでお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「公正証書で離婚協議書を作成するには、

どうしたらいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

公正証書で離婚協議書を作成するには、

通常、以下①~③の手順によって行います。

 

①夫婦で

養育費や財産分与などの

離婚に伴う諸問題について

協議し、合意します。

 

②夫婦で合意した内容をもとに

公証人に公正証書の作成を依頼し、

公証人と協議します。

 

③夫婦で公証役場に行き、

公証人に公正証書を作成してもらいます。

 

当事務所では、

離婚協議書作成サポートプラン

(文案の作成・公証人との協議・公証役場への同行など)

にも対応しています。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「離婚する際には、離婚協議書の作成が必要ですか?」

 

回答

結論からお話します。

法律上は、

離婚にあたって

離婚協議書の作成が必要とされている

わけではありません。

 

もっとも、

離婚する夫婦の法律関係を明確にするために、

離婚の際には、

離婚協議書を作成するのが望ましいです。

 

特に、

養育費・財産分与・慰謝料などの

一定の金銭の給付を定めた場合には、

公正証書で離婚協議書を作成することを

おすすめしています。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

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お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との間に未成年の子どもがいます。

夫(妻)と協議離婚するとき、

子どもの親権者は、どうすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

夫婦に未成年の子どもがいる場合、

協議離婚する際に、

その子どもの親権者についても

夫婦で話し合って

夫婦のどちらかに定める必要があります。

 

子どもの親権者を記載しないまま

離婚届を提出しても、

通常、離婚届は受理されません。

 

離婚でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と協議離婚するには、

どうすればよいですか?」

 

回答

結論からお話します。

夫婦で話し合い、

話合いがまとまったら、

離婚届を作成して役所に提出すれば、

協議離婚できます。

 

ただし、

協議離婚の際には、

財産分与、子どもの親権、養育費などについても

夫婦で話し合って、

離婚協議書を作成しておくのが望ましいです。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚するには、

どのような方法がありますか?」

 

回答

結論からお話します。

離婚の方法は、2つです。

 

協議離婚(きょうぎりこん)

裁判離婚(さいばんりこん)

です。

 

協議離婚は、

夫婦で話合いをして離婚する方法です。

これに対して、

裁判離婚は、

裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する方法です。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

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