2017.08.31更新

民法(債権法)改正研修会

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

8月25日に

東京弁護士会法友会至誠会主催の

民法(債権法改正)研修会

が開催され、出席しました。

 

この研修会では、

改正される債権法分野のうち、

消滅時効、定型約款、賃貸借の

3つをテーマに、

改正のポイントや注意点などについて

詳細な解説がされました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

夫(妻)から、毎日

「お前はバカだ」

「ぐず」「のろま」

「なんてダメなやつだ」などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚したいです。

暴言・ハラスメントで離婚しようとするときに

注意することはありますか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)の暴言・ハラスメントを理由に

夫(妻)に離婚を請求する場合、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくこと

に注意がが必要です。

 

例えば、

暴言・ハラスメントの発言・行為を

ICレコーダーやスマートフォンのアプリなどで

録音しておくとよいです。

 

暴言・ハラスメントの発言・行為を

録音できない場合には、

暴言・ハラスメントの当日に

日記・メモ帳などに

日時や発言・行為の内容などを

詳しく記録しておくとよいです。

 

メール・LINEで

暴言・ハラスメントを受けた場合には

そのメール・LINEも

保存・収集しておくとよいです。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合、

相手方が

暴言・ハラスメントの事実そのものや内容を

争うことがよくあります。

 

相手方が争う場合に備えて、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

離婚請求に有利な事情と

なることもありますので、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 
離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)から、毎日

『お前はバカだ』

『ぐず』『のろま』

『なんてダメなやつだ』などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚できますか?」

 
【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)に対して、

これまでの暴言・ハラスメント を

理由とする離婚を主張し、

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、

暴言・ハラスメントによって

「婚姻を継続し難い重大な事由」

があると認められば、

裁判で離婚できます。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合には、

暴言・ハラスメントを録音したり、

日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、

証拠を収集・保存しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。

私は、子どもが欲しいです。

夫(妻)と離婚できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 

もっとも、

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、

子どもを欲しがらないという理由だけでは

裁判で離婚はできないと考えられます。

 

これは、

子どもをつくるかどうかは、

現代では、それぞれの価値観の問題であって、

民法上の離婚原因とはならない

と考えられるからです。

 

【ポイント】

夫(妻)が離婚に合意しない場合、

裁判で離婚するためには、

民法上の離婚原因が必要です。

 

【プラスα】

別居期間が3~5年程度であれば、

事情によっては、

民法上の離婚原因が認められる

こともあります。

  

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☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


 
初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.25更新

相談室・執務スペース

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

当事務所の相談室・執務スペースを

リニューアルいたしました。

 

リニューアルを機に

ストレスのないアドバイスができるよう

さらに心がけていきたいと思います。

 

ぜひ新しくなった相談室にも

お越しください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.24更新

上野法人会青年部会第3回役員会

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
昨日8月23日、

上野法人会青年部会の

第3回役員会に出席しました。

 

昨日は、

三森新署長・大渓新副所長をはじめ

東京上野税務署の方々も

ご出席くださいました。

 

役員会では、

税金ジュニアスクールや

11月の青年セミナー、全国青年の集いなどの

今年度の事業計画について、

報告と確認がありました。

 

今年度の税金ジュニアスクールでは、

台東区根岸の金曽木小学校で

講師を担当することになりました。

講師ははじめてですので、

これからしっかり準備して、本番に備えたいと思います。

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金を支払わなければいけませんか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

貸主との間で

合意をしていない場合には、

礼金を支払う義務はありません。

 

もっとも、

貸主との間で

合意をした以上は、

礼金を支払う義務があります。

 

【ポイント】

礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【プラスα】

礼金の金額があまりにも過大な場合には

礼金を支払うという合意

をした場合であっても、

その合意が消費者契約法第10条によって

無効となることも考えられます。


 
不動産トラブルでお悩みなら、

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☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金の根拠は、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 
礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【ポイント】

現行の法律では、

借主が借主に対して礼金を支払うことを

義務付ける規定はなく、

貸主と借主との間の合意(約束)

があってはじめて

借主は礼金の支払い義務を負います。

 

【プラスα】

貸主が提示する賃貸借契約の

条件という意味では、

礼金は、

「ペット不可」や「火災保険加入」などの

条件と同じと考えられます。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

敷金2か月のほかに、

礼金2か月も必要と言われました。

礼金と敷金との違いは、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 

礼金は、

賃貸借契約が終了した後も

借主に返還されません。

 

これに対して、

敷金は、

賃貸借契約が終了する際に

未払いの家賃や原状回復の費用などを精算して

借主にその残金が返還されます。

 

【ポイント】

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

敷金とは、

借主が家賃を滞納した場合や

原状回復費用を支払えない場合に備えて、

貸主が借主から預かる金銭

をいいます。

「保証金」と呼ばれることもあります。

 

【プラスα】

関西地方では、「敷引き」という

礼金に似た慣習もあります。

 

敷引きは、

賃貸借契約が終了する際に

敷金・保証金から一定の金額を差し引いて、

借主にその残金を返還する慣習です。

 
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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金とは、何ですか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

礼金とは、

賃貸借契約の際に

借主が貸主に支払う金銭

をいいます。

 

【ポイント】

礼金の支払いは、

貸主と借主との合意(約束)に

基づくものです。

 

【プラスα】

礼金は、

関東地方を中心とした慣習です。

 

礼金の由来については、

諸説ありますが、

戦後の住宅難のときに、

借主が貸主に賃貸借契約の謝礼として

支払ったものとする説や

子どもが進学や就職のために

都会で部屋を借りて住む際に、

その親が貸主に心づけとして

支払ったものとする説

があるようです。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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