2017.08.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 
【質問】

マンションの一室を借りようとしたら、

礼金2か月が必要と言われました。

礼金の根拠は、何ですか?

 
【回答】

結論からお話します。

 
礼金の法的な根拠は、

貸主と借主との間の

礼金を支払うという合意(約束)です。

 

【ポイント】

現行の法律では、

借主が借主に対して礼金を支払うことを

義務付ける規定はなく、

貸主と借主との間の合意(約束)

があってはじめて

借主は礼金の支払い義務を負います。

 

【プラスα】

貸主が提示する賃貸借契約の

条件という意味では、

礼金は、

「ペット不可」や「火災保険加入」などの

条件と同じと考えられます。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957  

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧