2025.10.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

判決前・審判前・調停前の

親子交流の試行的実施について

条件がつけられることがあると聞きました。

親子交流の試行的実施の条件は

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流の試行的実施をする場合

家庭裁判所は

子どもの心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること

その他適当と認める条件を付することができます。

 

具体的な条件としては

①交流の方法、②交流をする日時・場所、

③家庭裁判所調査官やその他の者の立会い

その他の関与の有無のほか

④当事者に対して

子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること

その他適当と認める条件があります。

 

【ポイント】

親子交流の試行的実施について

安全・安心な状態でする必要があることから

家庭裁判所が試行的実施に条件をつけること

ができるとされました。

 

【プラスα】

家庭裁判所の調査官の関与については

必ずしも必要ではありません。

これは、調査官の関与がなくても

父母などの当事者のみで

適切に親子交流の試行的実施が

可能なケースもあるからです。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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