こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「民法が改正されて
判決前・審判前・調停前の
親子交流の試行的実施について
条件がつけられることがあると聞きました。
親子交流の試行的実施の条件は
どのような内容ですか?」
【回答】
結論からお話します。
親子交流の試行的実施をする場合
家庭裁判所は
子どもの心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること
その他適当と認める条件を付することができます。
具体的な条件としては
①交流の方法、②交流をする日時・場所、
③家庭裁判所調査官やその他の者の立会い
その他の関与の有無のほか
④当事者に対して
子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること
その他適当と認める条件があります。
【ポイント】
親子交流の試行的実施について
安全・安心な状態でする必要があることから
家庭裁判所が試行的実施に条件をつけること
ができるとされました。
【プラスα】
家庭裁判所の調査官の関与については
必ずしも必要ではありません。
これは、調査官の関与がなくても
父母などの当事者のみで
適切に親子交流の試行的実施が
可能なケースもあるからです。
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