2025.07.29更新

現地訪問~東京都板橋都税事務所~

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

お亡くなりなった方(被相続人)の遺言により

遺言執行者に就任すると

不動産の固定資産評価証明書の請求のため

都税事務所などの現地訪問が

必要になることがあります。

 

今月、板橋区大山東町にある

東京都板橋都税事務所に現地訪問をして

固定資産評価証明書の請求の手続をしました。

 

遺言・相続などのご相談なら

お気軽に当事務所にお問合せ談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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