こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
今日から
自筆証書遺言書保管制度
(じひつしょうしょいごんしょほかんせいど)
が始まりました。
この制度で
自筆で遺言書を作成した方は
法務局に遺言書を預けることが
できるようになりました。
これにより
遺言書の紛失や
第三者による隠匿・改ざん
を予防できます。
遺言書を作成した方の死亡後は
相続人は
遺言書の閲覧や証明書の交付
も請求できます。
詳しくは、以下のHPをご覧ください。
法務省HP