2020.07.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今日から

自筆証書遺言書保管制度

(じひつしょうしょいごんしょほかんせいど)

が始まりました。

 

この制度で

自筆で遺言書を作成した方は

法務局に遺言書を預けることが

できるようになりました。

 

これにより

遺言書の紛失や

第三者による隠匿・改ざん

を予防できます。

 

遺言書を作成した方の死亡後は

相続人は

遺言書の閲覧や証明書の交付

も請求できます。

 

詳しくは、以下のHPをご覧ください。

法務省HP

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

投稿者: 上野中央法律事務所

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