こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
一定の重大な犯罪について
被疑者が勾留され、
貧困などの理由で
弁護人を選任できないときは、
被疑者国選弁護制度
(ひぎしゃこくせんべんごせいど)
により、
被疑者は、国に
国選弁護人(こくせんべんごにん)
の選任を請求できます。
今月、裁判所から
被疑者の国選弁護人に選任され、
江戸川区松島にある
小松川警察署で
勾留されている方との
接見(せっけん)をしました。
逮捕された方は
日本語がうまく話せない
外国人でしたので、
当日の接見には
通訳人にも同席してもらいました。
当日は
逮捕された事実に関する事情や
入国の事情、日本での生活状況、
取調べの状況などを
聞き取りしたうえで、
刑事手続の流れや今後の見通し、
取調べの際の注意事項などを
説明しました。